保育料・公定価格とは - 保育士バンク
保育料・公定価格とは
公定価格とは、1号・2号・3号の認定区分や保育必要量、施設の所在地などを基にして、施設を運営するために必要となる費用を計算した上で、国(内閣総理大臣)が定める基準によって最終的に算定されています。
(子ども・子育て支援法27条3項1号、29条3項1号などより)
ここで言う保育必要量とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費等を支給する保育の量となります。
また、施設の運営に必要な費用の計算にあたっては、施設毎の職員配置基準などを基にした人件費・事業費・管理費などの運営にかかるコストも考慮して検討されています。
施設に払われる費用の基本額としては、園児一人当たりの単価を決めた上で、施設毎の状況に応じての加算となるので違いが出てくるという構成になっています。
基本額については、園児の設定区分や年齢、保育必要量、地域区分別、利用定員別で要素としたものと人件費や事業費、管理費などを要素とした2つの共通した要素について検討されています。
公定価格の設定のための手続き
公定価格は、施設型給付費・地域型保育給付費の対象となっている教育・保育、地域型保育に係る費用の額を計算するための基準であるため内閣総理大臣が定めることとされています。
その際には、文部科学大臣や厚生労働大臣と協議していくとともに、子ども・子育て会議の意見を聴かなければいけないこととされています。
(子ども・子育て支援法27条4項、29条4項などより)
給付費などの種類
①施設型給付費...特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)を利用する1号認定子ども~3号認定子どもに対応しています。
②特例施設型給付費...緊急時の償還払いや地域に認定区分に対応している施設がない場合などに市町村が必要と認める場合に対応しています。
③地域型保育給付費...3号認定子どもに対応しています。
④特例地域型保育給付費...緊急時の償還払いや地域の認定区分に対応している施設がない場合など、市町村が必要と認める場合に対応しています。
これらの4種類の給付費を設定したうえで、2号認定の子どもや3号認定の子どもについては、「保育の必要量」において2区分(長時間、短時間)を設けており、これに対応する公定価格を設定することが必要とされています。