保育士求人・転職情報も満載!保育業界について考えるブログ

保育士、保育園、保育業界に関する様々な情報をまとめています。待機児童問題や転職が多いとされる保育士の待遇問題など保育業界を取り巻く問題に鋭いメスを入れ、社会全体で解決していくキッカケ作りをしていきます。

保育士求人|(急募)パート保育士の募集 - 交野市

こども園課では、パート保育士の募集をしています。

・業務内容

    公立幼児園 0~5歳児の早朝・薄暮等の保育業務、または補助業務 

 ・応募資格

    保育士資格・幼稚園教諭免許、両方 または 保育士資格 

 ・勤務場所  交野市立第1保育所(あまだのみや幼児園)    

   ・勤務日・時間

     1.  月~金曜日  午前7時から午前9時 

     2.    水曜日     午後2時から午後5時

   時間帯・勤務日数については、ご相談ください。

 ・勤務場所  交野市立第2保育所(あさひ幼児園)

   ・ 勤務日・時間

    1.  月~金曜日  午後4時50分から午後5時 ・午後5時から午後7時15分

    2.  月~土曜日  午前6時45分から午前7時

    3.  土曜日     午前9時から午後5時(休憩時間1時間含む)

  時間帯・勤務日数については、ご相談ください。

・給与等

    詳細はお問い合わせください。

 

 申込み・問い合わせ先 こども園

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

電話:072-893-6407

平成28年度幼稚園接続型小規模保育モデル事業者の公募について - 名古屋市

名古屋市では、待機児童対策の一環として平成29年4月1日開所の「幼稚園接続型小規模保育モデル事業所」の事業者となる法人を募集します。

募集事業の概要

事業の内容

法人が運営する名古屋市内の幼稚園の敷地内(隣接する位置を含む)で行う、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

保育日・保育時間

月曜日から土曜日(国民の祝日及び休日、12月29日から1月3日を除く。) ※土曜日開所しない場合は減算対応。

午前7時30分から午後6時30分までの間で8時間以上保育時間を設定する。

利用乳幼児

保育を必要とする0歳児から2歳児まで(生後57日目から満3歳に達した日以降最初の3月31日まで)の児童。ただし、産休明け保育の経験のない法人は、原則、開所後1年間は満6か月からの児童の受入れとします。0歳の受入れは任意です。

利用児童は、利用希望者が区役所民生子ども課に申込み、区役所民生子ども課の利用調整のうえ決定します。

※本公募による選定が、定員数までの児童の利用を保証するものではありません。

事業開始時期

平成29年4月1日(土曜日)から

応募資格

  1. 名古屋市内で幼稚園を設置、運営する法人であること。
  2. 財務内容が不適正でない者であること。(債務超過や直近3か年の連続した損失計上、公租公課の滞納等、経理状況に係る懸念事項がないこと。)
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  4. 施行令第167条の4第2項各号に該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
  5. 本公募の日から事業者選定までの間に指名停止の期間がない者であること。
  6. 本公募の公表の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置の期間がない者であること。
  7. 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)及び名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第58号)、本公募要項、その他関連法令等に従った運営ができること。

応募資格の内容について

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幼稚園接続型小規模保育モデル事業者の公募の詳細

条例に定める小規模保育事業A型及びB型を公募します。

公募か所数及び定員

公募か所数:1か所程度

定員:6~19人(定員構成は0歳児≦1歳児≦2歳児とし、0歳は任意。)

施設の概要

実施場所は幼稚園敷地内又は隣接する位置。

以下の設備が必要です。

 乳児室・ほふく室:0歳児及び1歳児1人あたり3.3平方メートルを確保すること

 保育室・遊戯室:2歳児1人あたり3.3平方メートルを確保すること:

 屋外遊戯場:2歳児定員×3.3平方メートル以上あること(付近にある屋外遊戯場にかわるべき場所も同様とする。)

 衛生的な調理設備

 沐浴ができる設備

 衛生的な便所

 衛生管理設備(必要な医薬品、その他の医療品を備えること)

※乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を2階以上に設ける場合は、公募要項別表1に掲げる要件に該当する物件でなければなりません。

※施設の延床面積が100平方メートルを超える場合、建築基準法で定める保育所の用途に変更する必要があります。

消防法における必要な設備について

  • 消防用設備について (PDF形式, 87.71KB)

    消防局予防部指導課から、必要となる消防設備についてお知らせしています。事業所の実施における必要な整備等について、建物の所在区の消防署予防課に事前に相談してください。

対象地域

公募対象地域は、公募要項の別紙1「実施対象地域一覧」に掲げられる地域とします。

対象地域

受付期間

平成28年6月14日(火曜日)から平成28年7月4日(月曜日)まで(土曜日・日曜日、国民の祝日及び休日を除く)

午前9時から午後5時まで。ただし、平成28年7月4日(月曜日)については正午までの受付とします。

※申込状況については、問い合わせがあれば随時回答します。

公募要項及び提出書類

公募要件等その他の詳細につきましては、下記公募要項をご確認ください。

応募書類の様式につきましては、下記の添付ファイルをそれぞれダウンロードしてお使いください。

平成28年度幼稚園接続型小規模保育モデル事業者の公募要項

提出書類の様式

平成28年6月14日(火曜日)から平成28年6月16日(木曜日)午後5時までの間に、下記質問書をファックス又は電子メールで保育企画室へ送信してください。

質問の受付期間に質問があった場合、それらに対する回答は、平成28年6月20日(月曜日)を目途に本サイトに掲載します。

本公募における補足等が掲載されることもあるので、質問及び回答については書類の提出前に必ず確認してください。

選定について

平成28年7月7日(木曜日)(予定)に、申込法人に申込内容に関するヒアリングを実施します。

詳細は、別途、申込法人に連絡します。

 

下記評価基準(別紙2)に基づき、評価ヒアリングを経た評価を踏まえて、市が決定します。

平成28年度幼稚園接続型小規模保育モデル事業者の選定にかかる評価基準

その他

子育て支援員(地域保育型)研修について

地域型保育事業の保育従事者のうち、その他保育に従事する職員(保育士無資格者)については、市町村が行う研修(市町村が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む)を終了することが必要です。

名古屋市では、上記に相当する子育て支援員(地域保育型)研修を行っております。

 名古屋市では、子育て支援員(地域保育型)研修を実施します。名古屋市が実施する子育て支援員(地域保育型)研修についてです。職員の必要に応じて、申し込みをしてください。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 保育企画係
電話番号: 052-972-2528
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2524-09@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

事業所内保育事業設置事業者募集について(平成28年度事業所内保育総合推進事業) - 宜野湾市

本市では、待機児童解消や保育サービスの充実を図るため、下記募集要項により事業所内保育事業設置事業者を募集いたします。

 

応募申込期間等

 

(1)募集要項の配布(掲載)期間

 

① 配布場所:宜野湾市福祉推進部こども企画課及び市HP

② 配布期間:平成28年6月13日(月)~6月30日(木)
 

 

 

(2)応募書類の受付

 

① 受付期間:平成28年7月1日(金)~平成28年7月15日(金)

② 受付場所:宜野湾市福祉推進部こども企画課(宜野湾市役所 1F)

③ 受付時間:9:00から17:00まで(12:00~13:00を除く)

④ 提出方法:上記受付場所まで直接持参してください。

⑤ 提出部数:正本1部、副本5部
 

 

募集要項等について

 

募集要項等については、以下よりダウンロードしてください。

 

事業所内保育事業公募要項[PDF:169.1KB]

事業所内保育事業公募要項(別紙)[PDF:216.3KB]

提出書類一覧[Excel:12.5KB]



様式等について



様式一括ダウンロード[ZIP:450.9KB]
※各種様式・公募要項等のセットです。


様式1:事業所内保育事業設置申込書[Word:14.3KB]
様式2:設置予定保育施設の概要[Word:17.8KB]
様式3:運営資金計画書[Excel:44.5KB]
様式4:保育所運営方針・保育計画の概要[Word:16.0KB]

別紙1:地域住民等説明報告書[Word:49.0KB]
別紙2:借入金償還計画書[Excel:17.7KB]


注意事項


○配布期間後は、募集要項及び各種様式について、担当課での配布及びホームページでのダウンロードもできなくなりますのでご注意ください!!

○応募を検討する方は、必ず担当課への事前相談を行ってください。事前相談を行っていない応募については認めません

 

その他(企業主導型保育事業について)

 

事業所内保育事業の類似事業として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としている保育事業として、「企業主導型保育事業」という取り組みが実施されております。詳細については、以下をご確認ください。

 

≪企業主導型保育事業の概要について≫

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/gaiyo.html

 

≪平成28年度 企業主導型保育事業の助成に係る申請(第1次)について≫

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ryouritsu/josei_shinsei_h.html

 

※助成の申請手続き等については、以下にお問い合わせください。

○公益財団法人児童育成協会 両立支援事業部

⇒TEL:03-5766-3801

 

 お問い合わせ

【組織名】 福祉推進部 こども企画課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・こども企画管理係 (内線 372・373)
【窓口】 こども企画課:本館1階

小規模保育事業の施設整備事業者を募集します - 東大阪市

募集する事業

 平成28年度中に小規模保育事業の施設整備(工事)に着手し、平成29年4月より開園できる東大阪市内で事業を経営している法人(東大阪市内で法人を創設する見込みのあるものを含む)を募集します。詳しくは募集要項をご覧ください。

対象者

東大阪市内で事業を経営している法人(法人創設見込みも含む)

開園時期

平成29年4月

応募期間

平成28年7月4日(月曜日)から平成28年7月7日(木曜日)まで

募集要項および様式集

東大阪市 小規模保育施設設置・運営事業者
募 集 要 項
平成28年6月
東大阪市
目 次
1 募集の趣旨と概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 募集地域、開設時期、施設定員等・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 応募資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 欠格事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
5 失格事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
6 設立・運営(事業概要等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
補助金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8 申込み及び受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9 選考及び決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
10 応募にあたっての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
12 全体スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
別 紙
・別紙1 小規模保育施設設置・運営事業者公募選定採点表・・・・・・・・8
・別紙2「東大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集要項に関する Q&A」
様 式
・様式1~12
そ の 他
・参考資料
1
東大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集要項
1.募集の趣旨と概要
本市では、子ども・子育て支援新制度の指針となる「東大阪市子ども・子育て支援事業計
画」を策定しました。この計画に基づき、待機児童の解消を図るため、幼保連携型認定こど
も園の設置や小規模保育事業の実施に取り組みます。本要項では機動的な保育ニーズの確保
を目指すことができる小規模保育施設の設置を実施・運営していただける方を募集します。
2.募集地域、開設時期、施設定員等
(1)募集地域・箇所数
①Aリージョン全域 1箇所
②Bリージョン全域 1箇所
③Cリージョン全域 1箇所
④Dリージョンのうち英田中学校区内 1箇所
⑤Fリージョンのうち新喜多中学校区内 1箇所
※中学校区については東大阪市立小・中学校 通学区域一覧を参考にしてください。
④⑤における中学校区の調整区域は含みません。
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000007329.html
※同一事業者が、2提案以上を行う場合は、それぞれ提案書を作成し提出してください。
ただし、同一リージョン内で複数の応募はできません。
(2)開設時期
平成29年3月末までに小規模保育施設整備を完了し、平成29年4月1日に開設を
行うこと。
(3)施設定員
ア 施設の定員は3歳未満児19人とすること
イ 年齢別定員数(利用定員数)の構成は、0歳児≦1歳児≦2歳児とすること
ウ 年齢ごとに利用できる受け入れ枠を必ず設定すること(受け入れ枠を設けない年
齢を設定しないこと)
3.応募資格
(1)東大阪市内で事業を経営している法人または法人を創設する見込みのあるもの。
(2)市の保育行政をよく理解し、運営において積極的に協力できる法人であること。
(3)当該法人が保育施設整備に要する資金のすべてを負担できること。また適切な運営資
金を用意できること。
(4)事業実施者になろうとする者が、本事業を実施するにあたり安全・安心の確保に
疑義が生じていないこと。
4.欠格事由
次の要件に該当する者は、小規模保育施設運営事業者になることができません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団
(2)事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、
2
相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務
を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する
ものと認められる者を含む。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者がある
事業者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな
くなるまでの者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第6号に規定する暴力団員又は東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市
例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)事業者の役員であって代表権を有するもののうちに成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産者で復権を得ないものがある事業者
(4)事業者の役員のうちに本市の議会の議員、市長若しくは副市長、地方自治法(昭和
22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員若しくは委員又は地方
公営企業の管理者に該当する者がある事業者
(5)破産手続開始の申立てをし、若しくはその開始の決定がなされた事業者又は更正手
続開始の申立て若しくは再生手続開始の申立てをした事業者(更生計画の認可の決定
又は再生計画の認可の決定がなされた事業者を除く。)
(6)国税又は地方税を滞納している法人
5.失格事由
申請者が次の要件に該当する場合は、その者を選定審査の対象から除外します。
(1)申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を
行った場合若しくは本市で設置する選定組織の委員等に個別に接触した場合
(2)申請書類に虚偽又は不正があった場合
(3)申請書類受付期限までに様式2に記載された書類が整わなかった場合
(4)提出された申請書類に不備のあった場合
(5)面接審査を欠席した場合
(6)その他不正な行為があった場合
6.設立・運営(事業概要等)
(1)運営全般
東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26
東大阪市条例第26号)及び東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東大阪市条例第27号)その他関
係法令に適合すること
イ 当該法人自らが当該小規模保育施設を運営すること
ウ 認可を受けた建物(当該小規模保育施設を運営すると定めた部分)及び備品等は、
当該小規模保育施設における保育以外の目的に使用しないこと
エ 認可を受けた建物(当該小規模保育施設を運営すると定めた部分)及び備品等の
維持・管理に要する費用は、当該法人の負担とすること
オ 認可決定後は地域関係者との話し合いの要請に応じ、地域に根ざした運営に努め
ること
カ 誠実な運営を行うとともに、運営に関する変更をしようとする場合には、市の承
諾を得ること
(2)運営形態・職員配置
3
ア 当該小規模保育施設は小規模保育事業A型(東大阪市家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準を定める条例(平成26年東大阪市条例第26号)第3章第2
節に規定する小規模保育事業A型)に適合したものとすること
イ 施設長は専従及び常勤とし、保育士資格を有するものであって、幹部職員として
の能力及び経験(認可保育所勤務経験が5年以上)を有する者であること
ウ イと同等の要件を有する者を保育責任者として配置する場合は、施設長の要件を
満たさないものが施設長となることを可能とする
(3)保育事業
ア 保育内容については、「保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)」
を基本とし、保育計画・指導計画を作成、実施すること
イ 開所日は、月曜から土曜日までとすること
ウ 開所時間は11時間とすること
エ 閉所日は日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定す
る休日を閉所日とすることができる
乳児保育(産休明け)及び延長保育を実施すること(通常保育所開所時間11時
間)
カ 障がい児の受け入れをすること(概ね定員の5%)
キ 利用児童の日々の状況を的確に把握するとともに、保護者と保育従事者とで日々
の利用状況の様子を適切に伝えあえる体制を整えること
ク 食事提供に関して、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(平成23年
3月17日 雇児保発0317号)、「保育所における調理業務の委託について」(平
成10年2月18日 児発第86号)、「保育所における食事の提供について」(平成
22年6月1日雇児発0601第4号)を参照すること
ケ 開設前に東大阪市健康部食品衛生課において食品衛生に係る指導・助言を受ける
ようにすること
コ 市の子育て支援施策を理解し、積極的に協力すること
サ 市が要求する事業内容に関する報告及び指導監督及び立ち入り調査等に協力する
こと
シ 各種職員研修に積極的に参加するほか、独自の職員研修を行うなど、職員の資質
の向上に取り組むこと
ス 施設賠償責任保険へ加入すること
セ 不適切な養育が疑われる場合等、児童の心身に異変が生じる場合についてはすみ
やかに本市へ相談・報告を行うこと
(4)施設基準等
ア 事業実施予定者が所有又は、賃貸借する物件であること
イ 賃貸借する物件の場合は、物件所有者が小規模保育施設運営について承諾して
いること
ウ 施設の延床面積が100 ㎡を超える場合、建築基準法で定める保育の用途に変更す
ること
エ 新耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。新耐震基準施行前に設計・建築さ
れた建物は、耐震調査を実施し問題のないもの、又は耐震補強済(平成28年度内
に耐震補強が完了する見込みも含む)のものとすること
オ 沐浴設備、体調がすぐれない乳児のための医務室(スペース)を設けること
カ 便所については幼児用の大便器を3個以上設置すること
4
キ 調理室には調理員用の手洗いを備えること
ク シンクは2槽式シンクを備えること
ケ 0歳児の部屋については、遮音や安全面の観点から床から天井まで壁等(可動式
でも可)での区画が望ましい
コ 0歳児の部屋には区画された調乳設備を設置することが望ましい
サ 各保育室については幼児用の手洗いを設置することが望ましい
シ 屋外遊戯場を確保することが困難な場合に代替地として近隣の公園等を使用する
場合は、自治会や公園を管理する団体と調整を行うこと。また、乳幼児が施設から
安全に移動できる場所であること
(5)連携施設
ア 連携施設を設置し、事業実施者と連携施設運営者が異なる場合は、支援内容(卒
園児の受入施設の確保、合同保育、給食献立指導、代替保育の提供(必要に応じて)
等)に関する協定書等(契約者、覚書等)を締結すること
イ 公募の応募にあたっては、応募事業者自らが卒園後の受け皿となる連携施設を探
し、様式11の連携施設確認書を提出すること
(6)利用者負担の徴収
利用者負担(保育料)は、市が決定した負担額に基づき事業者が徴収すること
7.補助金
小規模保育施設の設置にあたり、補助金を利用できる予定です。東大阪市が府または国に
補助金を申請し認められた場合に交付します。虚偽の申請や不正があった場合には、決定を
取消し、補助金を返還させることがあります。
また、今年度の補助金については、国・府からの通知などにより今後詳細が決定次第、公
表する予定です。
なお、補助金は平成28度のみの補助となります。
公募の応募に際しては、昨年度の補助金を参考として試算して下さい。ただし、今年度に
同じ程度の補助金が利用できるとは限りません。
5
<参考:平成27年度補助金概要>
平成27年度保育対策総合支援事業費補助金
小規模保育改修費等支援事業を実施するために必要な改修費等、賃借料(敷金を除く。)
を補助します。
ア 補助基準額は22,000千円とする
イ アの補助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助
基本額に4分の3を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた
額)を補助率とする
ウ 本体工事契約については(制限付)一般競争入札を実施すること
エ 入札については原則東大阪市の職員が立ち会いを行う
オ 工事事業者との契約は、補助金の交付決定後となる
カ 賃借料補助については、対象経費は既存建物を借り上げて小規模保育事業を実施
する場合に貸し主に対して支払う礼金及び建物賃借料(敷金は除く)にかかる費用
とする。建物賃借料については、補助を受けようとする小規模保育施設の開設準備
開始日(ただし選定を行った翌月以降かつ工事着工の1か月前)から平成28年3
月31日までに限る
キ 賃借料補助については、補助金の交付を申請しようとする者の所有する物件では
ないこと
ク 今回、小規模保育施設を設置・運営するために新たに賃貸借契約を締結した物件
を対象とする
※従前から契約を締結している物件は補助対象になりません。また、契約更新や一
旦契約を解除し、新たに契約を締結するような事例についても補助対象とは認めら
れません。
8 申込み及び受付
(1)募集要項の配布
ア 配付期間 平成28年6月15日(水)から平成28年6月30日(木)まで
(土・日及び祝日を除く開庁日)
イ 配付場所 東大阪市 子どもすこやか部 子ども子育て室 施設指導課
※なお、募集要項は子どもすこやか部子ども子育て室施設指導課の
ウェブサイトにも掲載しています
ウ 配付時間 午前9時から午後5時30分まで
(2)質問の受付
ア 受付期間 平成28年6月15日(水)から平成28年6月30日(木)まで
午前9時から午後5時30分まで(土・日及び祝日を除く開庁日)
イ 提出方法 様式1の質問票に記入の上、必ずE-mail 又はファクスにて施設指導課
へ提出してください。
E-mail:kodomoshisetsu@city.higashiosaka.lg.jp
FAX:06-4309-3817
ウ 回答方法 原則、問い合わせ者にE-mail にて回答します。また、ウェブサイトに
6
も主な質問・回答を掲載予定です
(3)応募書類の受付
ア 受付期間 平成28年7月4日(月)から平成28年7月7日(木)
(土・日及び祝日を除く開庁日)
イ 受付場所 東大阪市 子どもすこやか部 子ども子育て室 施設指導課
ウ 受付時間 午前9時から午後5時30分まで
エ 提出方法 応募責任者が直接、施設指導課まで持参してください。郵送による応募
の受付は行いません。
また、提出時に確認の時間を要するため、事前に子ども子育て室施設指
導課(06-4309-3201)まで提出予定時間をご連絡ください。
オ 提出書類 様式2の提出書類一覧のとおり
カ 提出部数 原本1部、コピー10部
※各資料は、A4 サイズで綴じ込むこと(A3サイズの資料はA4サイズに綴じ込められる
ように折ること)。また、各資料の番号をインデックスに書き込み、資料に付して提出する
こと。
9 選考及び決定
(1)選考は、別紙1「小規模保育施設設置・運営事業者公募選定採点表」により、東大阪
市子ども・子育て会議の部会である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業選考部
会において選考し、市長が最終的な決定をします
(2)選考方法は、書類審査及びヒアリングにより行います
(3)ヒアリングは応募事業者の代表者又は事業責任者および施設長予定者を含む2名まで
の出席とします。なお、ヒアリング審査へ出席ができない場合は、審査対象から除外と
しますので、あらかじめご了承ください。また、申請書類に記載がない者については、
ヒアリングに参加できません。
(4)結果については、法人宛てに通知するとともに公表します
(5)審査の結果、設置法人該当なしとする場合があります
(6)選定結果に対して異議申し立てはできません
(7)提出された書類に虚偽の記載や不備があった場合は失格とします
(8)選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合やこの要項に違反又は著しく逸脱し
た場合又はその他不正行為があった場合には選定の対象から除外します
10.応募にあたっての注意事項
(1)公定価格については、内閣府子ども・子育て本部による子ども・子育て支援新制度に
おける公定価格単価表等を活用し算出してください
(2)提出する平面図については、審査に必要となる各部屋の面積・保育室の設備・調理室
の設計等が詳細に分かるよう記載してください
(3)提出された応募書類は、情報公開の請求により開示する場合がありますので、ご承知
の上、申請してください
(4)提出された資料は、返却しません
(5)応募申し込みに要した費用は、応募者の負担とします。また選定後の事業計画の頓挫、
選定されなかったことによる損害も同様とします
(6)応募受付後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出いただきます
(7)別紙2「東大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集要項に関するQ&A」もご参照
ください
7
11.その他
建築基準法、消防法その他関係法令、通知などを遵守し、整備にあたり近隣への騒音
等の環境面に配慮することとし、設置・運営事業者の候補者の責任において誠意をもっ
て対応すること
また、法人決定後から工事開始までの間に、庁内審査・公告・入札の期間を要するこ
とに留意すること
12 全体スケジュール
① 募集要項の配布 平成28 年 6月15日(水)から
平成28年 6月30日(木)まで
② 質問の受付 平成28年 6月30日(木)まで
③ 申請書類の受付 平成28年 7月 4日(月)から
平成28年 7月 7日(木)まで
④ 書類審査 平成28年 7月 8日(金)から
平成28年 7月12日(火)まで
⑤ 面接審査 平成28年 7月21日(木)
⑥ 決定 平成28年 7月末頃(予定)
⑦ 施設の開設時期 平成29年 4月1日(土)開園 厳守
【問い合わせ先】
東大阪市子どもすこやか部
子ども子育て室施設指導課
TEL:06-4309-3201
FAX:06-4309-3817
E-mail:kodomoshisetsu@city.higashiosaka.lg.jp
8
別紙1 小規模保育施設設置・運営事業者公募選定採点表
評 価 項 目 評 価 の ポ イ ン ト
(提案を求めるもの) 採 点 基 準 配点
① 事 業 実 施
者の概要
東大阪市の小規模保育施設設置に応募した動機及
び目的
・法人としての運営理念や運営方針が明確になって
いるか
・実施事業者としての経営実績にふさわしいか
・良好な運営が期待できる内容か
応募理由
25
法人としての理念
や方針
経営実績
将来にわたる運営
② 応 募 施 設
の概要
・小規模保育施設の設置場所が市民のニーズに適し
ているか
・施設建物・設備の状況、屋外遊戯場の設定が小規
模保育施設を運営する上で充実したものとなって
いるか
・小規模保育施設を運営するにあたり適切に連携施
設が設定される見込みがあるか
設置場所
施設建物の状況 25
連携施設の設定
③ 施 設 の 運
営方針
・保育の基本指針に基づき地域の実態、子どもの発
達状況に配慮されているか
・地域の関係機関との連携や地域との交流について
具体的な取り組みがなされているか
・給食に対する取り組みは食育やアレルギーなどに
十分配慮したものとなっているか
・食中毒予防や衛生管理また健康管理に対する観点
は適切か
・防災や防犯などの安全対策やインシデントの発生
に対する考えは確立されているか
・子どもの虐待に対する考えや対応策は考慮されて
いるか
・情報提供や保護者から意見を聞くための取り組み
は十分か
・スケジュールは妥当なものか
保育課程
50
地域との取り組み
給食・アレルギー
衛生管理
安全対策
虐待予防
保護者との連携
スケジュール
④ 職 員 配 置

・施設長予定者(又は保育責任者)は小規模保育施
設を運営していく上で適任か
・保育等の実務経験のバランスや職員の配置につい
て適切に対応しているか
・職員の資質向上に向けた研修等の取り組みが充実
しているか
施設長の人材
職員配置 25
職員育成
⑤ その他
・安定した管理運営を継続して行う資産その他の経
営規模及び能力
・総合的観点からの評価(熱意、社会貢献活動など)
財務状況
25
総合的観点
選考方法
応募者に対する評価は、採点表により採点基準項目ごとに5段階評価として採点し、その合計
点を参考に協議により決定します。
また、選考部会においては、全体で50%以上を獲得した法人を候補者選考の対象とします。
(別紙2)東大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集要項に関するQ&A
No 質問内容 回答
1 本体工事契約について、入札等の条件はありますか。
制限付一般競争入札を実施していただきます。制限付一般競争入札とは、一定の資格要件を満たした者に限り、入札に参
加できる制度です。施工業者の評価点等をもとに参加できる事業者を制限することが想定されます。なお、入札に対する案
内は決定事業者に案内いたします。
2 法人を創設する見込みの場合でも、決算書等の書類は必要ですか。 法人を創設する見込みでも、財務の状況が分かる資料を提出して下さい。
3 提出資料番号6において、銀行残高証明を提出する場合は、いつのものを提出すればよいですか。 提出資料番号6の銀行残高証明は6月現在のものを提出して下さい。
4 平成28年度補助金概要の公表予定はいつくらいになるでしょうか。 国・府からの通知があり次第、早期に公表を予定しています。
5 設計及び設計監理費に対して改修等補助を利用することはできますか。 設計及び設計監理費は補助金の対象とはなりません。
6 東大阪市では建物面積は壁芯か内法のどちらでみていますか。 壁芯です。
7 乳児室、ほふく室、保育室の区切りはどの程度必要ですか。
保育計画に見合った形で区画の方法も提案してください。
ただし、認可をする際に各年齢における面積基準を満たしているか確認することが必要となることから、図面における区画
は明確に行ってください。
8 小規模保育事業は6~19人の間で定員を設定することになっているが、19人以外は対象外になるのですか。 今回の募集については19人定員の設定が必要となります。
9 施設整備について、自己負担分は福祉医療機構の貸付対象となりますか。 福祉医療機構の貸付対象となる予定です。
10 連携施設にたとえば食事提供していただけるのですか。 自園調理が必要となります。
11 電話や窓口での質問も対応頂けますか。 電話や窓口でのご質問は対応しておりません。募集要項に記載のとおり質問票に記入のうえ、E-mail又はFAXにてご質問を
お願いいたします。
12 保育室等の面積は収納などを含まない実面積と考えるのでしょうか。
保育室として有効な面積に、設備や柱などの構造物を含めることはできません。また、建付けロッカー等の移動できないも
のの占める面積についても、有効な保育室の面積に含めることはできません。調乳設備や沐浴設備等も面積には含めませ
ん。
13 現在認可外保育施設を運営しており、当該施設を小規模保育に向けた改修をする場合、一時的に引っ越した先の家賃
補助金の対象になるのでしょうか。 補助金の対象にはなりません。
14 応募資格で東大阪市内で事業を経営している法人とありますが、これは保育事業に限るのでしょうか。 保育事業に限定しませんが、今後保育事業を運営する観点から社会福祉事業に精通していることが望ましいです。
15 応募資格で東大阪市内で法人を創設する見込みとありますが、子会社や事務所の設置等でも認められるのでしょうか。 法人本部を東大阪市内に創設して頂く必要があります。
16 応募にあたり連携施設をどこまで設定する必要がありますか。
連携施設については、卒園後の受け皿確保の観点から、2歳児の設定定員に応じた確保が求められます。ただし、定員数
に満たない場合でも応募は可能ですが、開園までに連携施設が確保できない場合は、新たに開園する小規模保育施設の
受け入れ児童数を制約します。
17 小規模保育施設を開設する建物が法人代表者やその親族等が所有している場合、賃借料の補助金の対象になるので
しょうか。 補助金の対象にはなりません。
18 預かり保育幼稚園を連携施設に設定することは可能ですか。
預かり保育幼稚園を卒園後の受入施設として設定することはできません。ただし、当該幼稚園が平成29年度に認定こども
園に移行する場合は卒園後の受入施設として設定することができます。連携内容が卒園後の受入施設以外の内容であれ
ば、預かり保育を実施している幼稚園を連携施設に設定することは可能です。
様式1
小規模保育施設設置・運営事業者募集要項に関する質問書
東大阪市
子どもすこやか部 子ども子育て室 施設指導課あて
E-mail:kodomoshisetsu@city.higashiosaka.lg.jp
FAX:06-4309-3817
平成 28 年 月 日
法 人 名
担当者名
連 絡 先
電話
FAX
質問内容
様式2
提出書類一覧
法 人 名 称
代表者名
担当者
氏 名
電 話
F a x
メールアドレス
資料
番号 提 出 書 類 備 考 提

1 提出書類一覧(様式2)
2 小規模保育施設設置・運営事業者応募申込書(様式3)
3 実施法人の概要および事業計画(様式4)
4 法人代表者の履歴書(様式5-1)

決算書(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対
照表、財産目録)
直近3カ年分

(個別、連結)財務諸表(キャッシュフロー計算書、損
益計算表、貸借対照表、財産目録)
直近3カ年分
連結する子会社がある場合
は、連結財務諸表を提出。
財務諸表がない場合、銀行
残高証明等、現在の資産、
財務状況が分かる資料を提
出。

納税証明書
(法人市・府民税、法人税、法人事業税、固定資産税、
消費税及び地方消費税
3ヵ月以内に発行されたも

非課税事業などで証明がで
ない場合は、応募法人から
の「非課税事業者であるこ
との申告書(様式任意)」な
どでも可
8 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
9 定款(創設見込みの法人は定款案) 小規模保育施設で想定する
定款を提出すること
10 法人の監査状況報告書(写)〔要原本証明〕 直近に実施された所轄庁か
らの法人監査状況報告書
11
法人監査報告書等(若しくは「中小企業の会計に関する
指針」の適用に関するチェックリスト等)
公認会計士または監査法人
による会計監査の結果が必
要。実施していない場合
は、「中小企業の会計に関す
る指針」の適用に関するチェッ
クリストが必要
12 就業規則、給与規程、経理規程、安全衛生規程 小規模保育施設で想定する
規程類を提出すること
13
直近2カ年の施設監査結果報告書(既存認可保育所を運
営している場合)
直近 2 カ年の認可外保育施設立ち入り調査結果又は認可
外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書
原則として、26・27 年度に
実施された全ての施設が必
要(10 箇所以上保育所を運
営している法人について
は、開設日が早いものから 5
施設、新しいものから5施
設の計 10 施設分の提出が必
要。)
14
小規模保育施設設置・運営における事業責任者の履歴書
(様式5-1又は5-2)
15 保育課程
16
施設長予定者の履歴書(様式5-3)
施設長予定者が必要な資格及び経験を有していない場合
は(様式5-4)もあわせて添付
17
確保済みの予定者(保育従事者・調理員等)の資格証明

18 栄養士の資格証明 栄養士が献立を作成する場
合に必要
19 職員配置計画(様式6)
20 開園までのスケジュール
21 資金計画収支内訳表(様式7)
22 借入金返済計画書(様式8)
23
事業計画で必要になる資金を保有することの証明(残高
証明など)
今回の計画において、事業
者の自己資金としている場
合、その資金を保有してい
ることの証明(平成28年
4月1日付のもの)
24 小規模保育施設整備計画(様式9)
25 屋外遊技場代替地位置図(代替地を設定する場合)
26
施設平面図
(各保育室等の面積、定員、歳児などがわかるもの)
便器や手洗いなどの設備の
詳細(個数がわかるよう
に)・調理室の設計も記入
27 整備前の施設現況図(平面図) 既存施設を改修する場合の

28 工事請負費、設計費、設計監理費の見積書 改修に係る部分を提出
29 賃貸借契約書又は賃貸借契約書(案)
小規模保育施設設置予定物
件の賃貸借契約書又は賃貸
借契約書(案)
※自己所有の物件であれば
不要
30
建物の検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は
建築物台帳等記載事項証明書)
31
耐震性があることを証明する書類(昭和 56 年5月31日
以前に建設された既存物件を賃借して保育所を設置する
場合)
32 開設準備費(雑費)見積書(写)
開設時に必要な備品等にか
かる費用(机、椅子、ロッ
カーなど)
33
小規模保育施設にかかる賃貸物件の事業使用確認書(様
式10)
※提出可能であれば
34 小規模保育施設にかかる連携施設確認書(様式11) ※提出期限内に確認が取れ
ているもののみ
35 欠格事由に該当しない旨の誓約書(様式12)
※ 5,6は法人の従う会計に応じて提出してください
※ 8は創設見込みの法人は提出不要、6,11は社会福祉法人の提出不要、10は社会福
祉法人以外の法人は提出不要
※ 原本1部、コピー10部提出。
※ 各資料は、A4(A3サイズの資料はA4サイズに綴じ込められるように折ること)サ
イズで綴じ込んでください。また、各資料番号をインデックスに書き込み、資料に付し
て提出してください。
※ 様式2提出書類一覧は、法人及び事務担当者欄を記入し、提出欄に○を付し、閉じ込ん
だ資料の先頭に添付してください。
※ 上記以外にも必要に応じて追加で資料を請求する場合があります。
様式3
平成 年 月 日
東大阪市長 野 田 義 和 様
(応募事業者)
所 在 地
名 称
代表者(職・氏名)
東大阪市 小規模保育施設設置・運営事業者応募申込書
東大阪市小規模保育施設の設立及び運営をしたいので、東大阪市小規模保育施設設
置・運営事業者募集要項に基づき、下記のとおり応募申込みをします。

1 法 人 の 名 称
2 法 人 の 種 類
3 法人の代表者名
4 法 人 の 所 在 地
5 提 出 書 類 別添のとおり
様式 4
実施法人の概要および事業計画
1 事業実施者の概要
(1)事業実施者名称
(2)代表者 職・氏名
※法人代表者(創設見込みの法人は代表者となる見込みの者)の履歴書(様式5-1)を添付する
こと
(3)主たる事務所の所在地・連絡先
住 所
〒 -
TEL - - FAX - -
(4)法人の事業内容
(5)事業経営実績
事業経営実績が分かるものとして以下を提出すること。
・決算書(直近3年分)
・財務諸表(直近3年分)
・納税証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
※内容等は様式2の提出書類一覧を参照
(6)法人設立登記年月日(予定の場合は見込みの年月日を記載すること)
年 月 日
※法人登記簿謄本(履歴事項全部証明)及び定款を添付すること(創設見込みの法人は定款案)
(7)他に運営している保育施設等
種類 施設名称 所在地 開設年月日
(例)認可保育所 ○○保育園 東大阪市荒本北 1-1-1 平成 25 年 4 月 1 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
※各施設の運営内容を紹介するパンフレット等がある場合は添付すること
(9)小規模保育施設設置・運営における事業責任者(履歴等:様式5-1又は5-2を添付)
※(2)と同一の場合は再掲すること
(10)小規模保育施設設置・運営に応募した動機及び目的
(11)良好な運営確保(事業者としての利用者サービス、コンプライアンスについて)
2 応募施設の概要
(1)小規模保育施設名称等
施設名称 定 員 名
定員構成 0歳 名 1歳 名 2歳 名 計 名
住 所
〒 -
東大阪市
応募行政区 A・B・C・D・E・F・G
TEL - - FAX - -
最寄駅 線 駅から 徒歩・バス で 分
※定員は持ち上がり児童の受け入れができるような構成とすること。
(2)施設構造等
種 類 □専用建物 □集合住宅 □戸建住宅 □その他( )
主要用途 ※検査済証または台帳記載証明書に記載されている内容を記載してください
構 造 □鉄骨造 □RC □木造 □その他( )
耐火建築物 □耐火建築物 □準耐火建築物 □その他( )
施設の階数 地上 階建の 階 専有面積 ㎡ 築年月 年 月
権利関係 □自己所有 □賃貸 月額賃料 円(管理費含む。)
(3)保育室等の状況
部屋の名称 面積 床の材質等 設備状況
保育室( 児) ㎡ 保育室と調理室の区画 □有 □無
保育室( 児) ㎡ 幼児用便器 □有 □無
保育室( 児) ㎡ 沐浴設備 □有 □無
㎡ 医務室(スペース) □有 □無
㎡ 調理者専用手洗設備 □有 □無
㎡ その他の設備
計 ㎡
(4)屋外遊戯場の状況
□施設に併設されている (具体的に: )
□施設外の徒歩圏に確保している (具体的に: )
□徒歩圏内に利用可能な公園等がある ( 公園、施設からの距離: m)
□徒歩圏内に利用可能な公園等はない
3 施設の運営方針
(1) 保育の方針
保育理念・保育方針・保育方法等を踏まえ乳幼児保育の留意点や地域及び地域関係機関との連携も
考慮した上で、保育課程を別紙で作成すること(A3 用紙1枚)
(2)開所時間
曜 日 開所時間 保育時間(8時間)
平 日 午前 時 分から午後 時 分まで 午前 時 分から午後 時 分
※保育時間を含む 11 時間の開所が必要
延長保育の実施について
□1時間延長保育を実施する。
□1時間を超えて延長保育を実施する。( 時間実施)
(3)給食・調理等
調 理 担 当 □事業実施者 □委託業者(業者名: )
献 立 の 作 成 □事業実施者→(□栄養士 □調理師 □左記以外) □委託業者
アレルギー食対応 □対応する □対応しない
※栄養士が献立を作成する場合、該当する栄養士の資格証明書を添付すること
(4)給食・調理・食育・アレルギー対応に関する方針
(5)食中毒予防に関する考え方
(6)健康管理及び衛生管理
定 期 健 康 診 断 職員対象:年 回 児童対象:年 回
検 便 の 実 施 保育従事者対象:年 回 調理員対象:年 回
児 童 の 発 育 検 査 □実施する→(□身体計測 □他 ) □実施しない
S I D S の 予 防 ブレスチェック表(□作成する( 分間隔) □作成しない) □仰向け寝
※職員は、採用時及び1年に1回、定期健康診断が必要
※児童は、保育開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期及び臨時の健康診断が必要
※給食提供に関わる職員は、毎月の検便が必要
(7)施設の衛生管理に関する考え方
(8)児童の日々の健康管理に関する考え方
(9)安全対策
防 災 ・ 防 犯 計 画 □有 □作成予定 □無
防 災 訓 練 計 画 年 回(消火訓練 回、避難訓練 回)
緊急時対応マニュアル □作成する □作成しない
連携機関との緊急連絡網 □作成する □作成しない
※消火訓練及び避難訓練は、それぞれ毎月1回以上の実施が必要
(10)防災に関する取り組みや考え方
(11)防犯に関する取り組みや考え方
(12)疾病予防(感染症)に関する考え方
(13)緊急対応に関する考え方
(14)子どもの虐待に対する考え方や虐待に対する対応策等について
(15)保護者との連携
施設だより □発行する(年 回発行予定) □発行しない
連 絡 帳 □作成する □作成しない
苦情受付窓口 □設置する(具体的に: )
※苦情受付窓口の設置は必須
(16)保護者との連絡及び連携に関する考え方(緊急時の対応を含む)
(17)事業に関する情報提供方法
情報提供方法 □ちらし □ホームページ □その他( )
施設等の見学 □実施する □実施しない
※情報提供方法は、該当するもの全てにチェックをしてください。
(18)自主事業(付加的保育サービス)
自主事業の有無 □有 □無




事業名称 保護者負担金 利用の際の条件等
円/回
円/回
円/回
(19)自主事業を実施する趣旨
(20)連携施設について
種 別 □認可保育所 □預かり保育幼稚園 □ 認定こども園 □未定
法人種別 □同一法人もしくは系列法人 □その他
調 整 □調整済 □今後調整
施設名称
住 所
〒 -
最 寄 駅 線 駅から 徒歩・バス で 分
連携内容
□ 卒園児の受入施設 □ 食事の提供に関する支援
□ 嘱託医による健康診断等に関する支援 □ 屋外遊戯場の利用に関する支援
□ 合同保育に関する支援 □ 後方支援 □ 行事への参加に関する支援
□ 代替保育の提供(必要に応じて)
(具体的内容)
そ の 他 施設からの距離 m(徒歩で 分)
4 職員配置等について
(1)施設長予定者(履歴等:様式5-3を添付)
氏 名 年 齢 住 所 資 格
社会福祉事業の経験
認可保育所の経験 年(うち施設長として 年)
・認可外保育施設の経験 年(うち施設長として 年)
児童福祉施設の経験 年(うち施設長として 年)
※施設長予定者が必要な資格及び経験を有していない場合は様式5-4も添付すること
(2)その他の確保済みの予定者
種別 常勤の別 氏名 資 格 保育等実務経験
保育従事者 常勤 年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
※種別には、保育従事者・調理員等を記載してください。
※各種資格を証明する、資格証明書を添付してください。
※常勤の別には、常勤または非常勤を記載してください。
※確保済み予定者のみで配置基準を満たさない場合は(3)へ記載すること。
(3)今後の採用予定(氏名については未定とすることも可)
種別 常勤の別 氏名 資 格 保育等実務経験
年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
年 か月
※種別には、保育従事者・調理員等を記載してください。
※常勤の別には、常勤または非常勤を記載してください。
○今後の採用予定についてどのような方法で確保を図るのか具体的に記載すること
(4)職員育成の方針(職員の研修等)
(5)職員配置について
様式6 職員配置計画を添付すること
5 事業計画スケジュールについて
開園までの事業スケジュールが分かる資料を作成し提出すること(工事のスケジュールについては
必ず記入すること A3 用紙1枚)
様式5-1
事 業 者(代 表 者)履 歴 等
平成28年6月 1日現在

ふり
名がな
年 齢 歳
現住所
学 歴(最終学歴)
年 月
職 歴
年 月
年 月
年 月
年 月
公職歴(社会福祉活動、幼児教育、地域活動について詳細に記載のこと)
資格等(社会福祉関係、幼児教育関係)
その他(法人運営や社会福祉事業経営に係る考え等)
様式5-2
事 業 責 任 者 履 歴 等
平成28年 6月 1日現在

ふり
名がな
年 齢 歳
現住所
学 歴
年 月
職 歴(詳細に)
年 月
年 月
年 月
年 月
公職歴(社会福祉活動、幼児教育、地域活動について詳細に記載のこと)
資格等(社会福祉関係、幼児教育関係)
その他(法人運営や社会福祉事業経営に係る考え等)
様式5-3
小規模保育施設長予定者履歴書
平成28年 6月 1日現在

ふり
名がな
年 齢 歳
現住所
現 職 法人との関係
学 歴
年 月
職 歴(詳細に)
年 月
年 月
年 月
年 月
公職歴(社会福祉活動、幼児教育、地域活動について詳細に記載のこと)
保育所施設長経験の有無
□有( 年 ヶ月)
□無
・現に有する資格
( )
・現時点で施設長経験を持っていない場合の施設長についての考え方
( )
資格等(社会福祉関係)の有無
・保育士資格 □有 □無 ※ 有の場合、保育士の資格証(写し)を添付。
様式5-4
小規模保育施設保育責任者履歴書
平成28年 6月 1日現在

ふり
名がな
年 齢 歳
現住所
現 職 法人との関係
学 歴
年 月
職 歴(詳細に)
年 月
年 月
年 月
年 月
公職歴(社会福祉活動、幼児教育、地域活動について詳細に記載のこと)
保育所施設長経験の有無
□有( 年 ヶ月)
□無
・現に有する資格
( )
・現時点で施設長経験を持っていない場合の施設長についての考え方
( )
資格等(社会福祉関係)の有無
・保育士資格 保育士の資格証(写し)を添付すること。
様式6
職員配置計画
定員 名 必要保育従事者数 名
<必要保育従事者数の算出方法>
{2 歳児数×1/6(小数点第 1 位まで計算(小数点第 2 位以下切り捨て) )}+{1 歳児数×1/5(〃)}
+{乳児数×1/3(〃))}= 配置基準上の保育従事者数(小数点第 1 位を四捨五入)
※配置基準上の保育従事者数に加配の3名を加えたものが必要保育従事者数となる
定員の内訳
0歳 1歳 2歳 合計
名 名 名 名
※持ち上がりの児童に対応できるような定員構成が必要です。
雇用人数
種別 人数 種別 人数
保育従事者 常勤 名 調理員 常勤 名
非常勤 名 非常勤 名
※嘱託医の配置も必須
様式7
施設名称:
1 小規模保育施設 収支計画
2 運転資金の確保
□ 保有あり
□ 保有なし
賃借料補助金 円 円
円 円
 事業開始に必要と思われる額(施設整備費(自己負担分)、年間運営予定額の1/6≒2か月分)に相当
する額を、安全性があり、かつ、換金性の高い預貯金等(普通預金、定期預金、国債等)により保有し
ていることを確認します。
運転資金の保有状況 (対応を具体的に:                    

利用者負担金収入(延長保育料・自主事業)
支出計 円 円
収入-支出 円 円
施設改修費借入金償還金 円
備品費 円 円
円 円

その他費用 円 円
給食材料費 円 円
損害保険料 円 円

保健衛生費 円 円
光熱水費 円 円

連携施設経費 円 円
消耗品費 円 円

その他費用 円 円

施設賃借料 円 円
人件費(保育従事者) 円 円
人件費(給食調理員等) 円

保証金・敷金 円 円

設計・設計監理費 円 円





施設改修工事費 円
備品費 円
礼金・開設前賃料 円



嘱託医経費 円
保育材料費 円
通信運搬費
円 円
収入計 円 円
※資金収支計画は、平成29年4月から開設する小規模保育施設に係る部分のみ記載して下さい
(既に運営をしている認可外施設等の収支は記載不要です)
※利用者負担金収入(保育料)における階層の想定や入所率については各園の想定で試算してください
(保育料については東大阪市のホームページにある平成28年度利用者負担額表を参照してください)
※収入・支出の予定がない項目は空欄のままにしてください
資金計画収支内訳表
内容 開設準備年度(平成28年度) 開設年度(平成29年度)


施設改修補助金 円 円
利用者負担金収入(保育料) 円 円
運営費収入 円 円
施設改修にかかる借入金収入
様式8
施設名 区分 □新規 □既借入
(単位:円)
金融機関名
担当者および連絡先
利率(%)

数 年度 元金 利息 合計 元金 利息 合計 元金 利息
1 28年度
2 29年度
3 30年度
4 31年度
5 32年度
6 33年度
借 入 金 返 済 計 画 書
(単位 千円)
法人名



合 計
返済財源内訳
(例)運営費か
らの返済
6 33年度
7 34年度
8 35年度
9 36年度
10 37年度
11 38年度
12 39年度
13 40年度
14 41年度
15 42年度
*返済期間、借入先、返済財源内訳は必要に応じて追加、削除してください。
*借入金返済計画書は、【資金計画収支内訳表】の内容と整合を図ってください。
合計
様式9
(最寄りの鉄道駅の目印を入れること)
小規模保育施設整備計画
小規模保育施設名称
位置図
拡大図
1 小規模保育施設建物概要(保育に供する部分のみ記載すること)

2 室種別面積 (事業計画書 2-(3)の面積を再掲すること)
3 設備
4 注意事項
・平面図等、室別の面積等がわかる図面(トイレ、窓、扉等を明示したもの)を添付すること
・工事請負費、設計費、設計監理費の見積書を添付すること
沐浴設備  有の場合具体的な設備(                 )
医務室(スペース)
□ 有
□ 有
□ 無
□ 無
大人用トイレ 施設内に □ 有 □ 無 
シンク □ 有 □ 無 有の場合 □2槽式シンク
その他
トイレ
幼児用トイレ 大便器 個 小便器 個
食器棚 □ 有 □ 無
配膳車(兼配膳台) □ 有 □ 無
電子レンジ □ 有 □ 無
オーブン □ 有 □ 無
食器消毒保管庫 □ 有 □ 無
食器洗浄機 □ 有 □ 無
冷蔵庫 □ 有 □ 無
冷凍庫 □ 有 □ 無
□その他
調理台 □ 有 □ 無
□その他
手洗い(調理員専用) □ 有 □ 無

調理設備
ガスコンロ □ 有 □ 無 有の場合 □3口コンロ □2口コンロ
保育室 2歳児 ㎡

保育室 1歳児 ㎡ ㎡
保育室 0歳児 ㎡
その他 ㎡
屋外遊戯場の代替地を近隣の公園等とする場合は、別途「屋外遊戯場代替地位置図」を添付
し、小規模保育施設から代替地までの移動の安全確保について説明を行うこと。
室名 面積 室名 面積
延床面積 ㎡ 屋外遊戯場 ㎡
敷地面積 ㎡ 建物の構造 造
様式10
※ 本確認書は賃貸物件での施設開設時に必要となります
(1) 開設予定小規模保育施設の概要
郵便番号 (       -          )
(2) 保育室開設物件の概要
(3) 賃貸人確認欄
 上記物件について、平成 年 月 日 より、上記賃借人と賃貸契約を締結するに
あたり、小規模保育施設として使用する事を承認する。
平成 年 月 日
氏 名
住 所
賃 貸 人
賃貸人 住所
物件名
(マンション名
等)
号室
賃借人 住所
施設長名
電 話 番 号      -        -    FAX       -       -
施設予定住所 東大阪市
小規模保育施設にかかる賃貸物件の事業使用確認書
事業実施者 代表者氏名
施 設 名 称
様式11
(1) 開設予定小規模保育施設の概要
郵便番号 (       -          )
(2) 連携施設
施設形態
     -        -   FAX       -       -
施設名
施設所在地
□ 卒園児の受入施設 □ 食事の提供に関する支援
□ 嘱託医による健康診断等に関する支援
□ 屋外遊戯場の利用に関する支援 □ 合同保育に関する支援
□ 後方支援 □ 行事への参加に関する支援
□ 代替保育の提供(必要に応じて)
小規模保育施設にかかる連携施設確認書
事業実施者 代表者氏名
施 設 名 称
施設予定住所
認可保育所 □預かり保育幼稚園 □認定こども園
施設長名
電 話 番 号
東大阪市 リージョン区域
連携内容
(3) 連携施設確認欄
 上記について、平成 年 月 日 より、当該開設予定小規模保育施設の連携施設
となることを承認する。
平成 年 月 日
連携施設設定にあたっての注意事項
・複数施設の連携施設になることができますが、受入予定数を超えることはできません。
ただし、同一リージョンに限り整備箇所数が1箇所のため、複数の連携施設になることができます。
(例)受入児童数が3名の施設の場合
卒園後の受入 名
【ケース1】A地区 ○○事業者 連携2名 B地区 △△事業者 連携1名  ⇒ 設定可能
【ケース2】A地区 ○○事業者 連携2名 B地区 △△事業者 連携2名  ⇒ 設定不可
【ケース3】A地区 ○○事業者 連携3名 A地区 △△事業者 連携3名  ⇒ 設定可能
代 表 者
法 人 名
連携施設設置者
様式12
平成 年 月 日
東大阪市長 野 田 義 和 様
(応募事業者)
所 在 地
名 称
代表者(職・氏名)
誓約書
東大阪市小規模保育施設設置・運営事業者募集要項にもとづき応募するにあたり、要項
4に掲載される欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
欠格事由
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2)事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかな
る名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者がある事
業者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又
東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)事業者の役員であって代表権を有するもののうちに成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないも
のがある事業者
(4)事業者の役員のうちに本市の議会の議員、市長若しくは副市長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18
0条の5に規定する委員会の委員若しくは委員又は地方公営企業の管理者に該当する者がある事業者
(5)破産手続開始の申立てをし、若しくはその開始の決定がなされた事業者又は更正手続開始の申立て若しくは再生
手続開始の申立てをした事業者(更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定がなされた事業者を除く。)
(6)国税又は地方税を滞納している法人
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東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年6月30日東大阪市条例第26号
改正
平成26年9月30日条例第35号
平成27年12月25日条例第49号
東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条―第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条
第4節 小規模保育事業C型(第33条―第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条―第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条―第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16
第1項の規定に基づき、本市における家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的
保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営の基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法第1章第1節に定めるところによる。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、家庭的保育事業等を利用し
ている乳児又は幼児(満3歳未満の者に限り、保育が必要と認められる児童であって満3歳
以上のものについて法第6条の3第9項第2号、第10項第2号、第11項第2号又は第12項第
2号に規定する事業を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳
幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を
受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管
理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されるこ
とを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、東大阪市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等
を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及
び運営を向上させるように勧告することができる。
2 本市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と家庭的保育事業者等)
第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなけ
ればならない。
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2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最
低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格
を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児のうちに、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年
法律第82号)第2条各号に掲げる行為を受けた者がいる場合は、当該利用乳幼児の安全を確
保し、そのための体制の整備に努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域
社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならな
い。
4 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ
ばならない。
5 家庭的保育事業者等は、定期的に利用乳幼児の保護者その他の関係者(当該家庭的保育事
業所等の職員を除く。)又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にそ
の改善を図るよう努めなければならない。
6 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う事業所(以下「居宅訪問型保育事業所」
という。)を除く。次項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成す
るために必要な設備を設けなければならない。
7 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に
対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
保育所等との連携)
第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」
という。)を除く。以下この条において同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確
実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対し
て必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める
学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供される
よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携
施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家
庭的保育事業者等に対する相談及び助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所を除く。)の
職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者
等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事
業の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号
において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児の保護者の希望に
基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
(家庭的保育事業者等と非常災害)
第8条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、軽便消火器等の消火用具、
非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、
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これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わな
ければならない。
(家庭的保育事業所等の職員の一般的要件)
第9条 家庭的保育事業所等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、
豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福
祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
(家庭的保育事業所等の職員の知識及び技能の向上等)
第10条 家庭的保育事業所等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目
的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけれ
ばならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第11条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、必要に応じ、
当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設
備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳
幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第12条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用
を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第13条 家庭的保育事業所等の職員は、次に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響
を及ぼす行為をしてはならない。
(1) 利用乳幼児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 利用乳幼児にわいせつな行為をすること又は利用乳幼児をしてわいせつな行為をさ
せること。
(3) 利用乳幼児の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他の利
用乳幼児による前2号又は次号に掲げる行為の放置その他の職員としての業務を著しく
怠ること。
(4) 利用乳幼児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用乳幼児に著し
心理的外傷を与える言動を行うこと。
(必要な措置に係る禁止行為)
第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の保育に関しその利用乳幼児の福祉のために必要
な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為をしてはならない。
(衛生管理等)
第15条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。次項において同じ。)は、利用
乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は
衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所を除く。次項におい
て同じ。)において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。
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3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理
を適正に行わなければならない。
4 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者に限る。次項において同じ。)は、保育に従
事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所に限る。)の設備及
び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(食事)
第16条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。第5項において同じ。)は、利
用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所を除く。以
下この項において同じ。)内で調理する方法(第11条の規定により、当該家庭的保育事業所
等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法
を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等が、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、
変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児
の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努め
なければならない。
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第17条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。次項及び第3項において同じ。)
は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び
臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行
わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以
下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が
利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、
利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的
保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなけ
ればならない。
3 第1項の健康診断をした医師は、その結果に基づいて必要な事項を母子健康手帳又は利用
乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ、保育の提供又は法第24条第6
項第2号に規定する措置を解除し、又は停止する等必要な手続を採ることを、家庭的保育事
業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所を除く。)の職員の健康診断に当たっては、
特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(家庭的保育事業所等内部の規程)
第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定
めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
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(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額
(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意
事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第19条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかに
する帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第20条 家庭的保育事業所等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又
はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用
乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第21条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児及びその保護者等からの
苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な
措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第2章 家庭的保育事業
(設備の基準)
第22条 家庭的保育事業は、家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育
者をいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であっ
て、次に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家庭的
保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号の専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(利用乳幼児が3人を超える場合は、
9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であ
ること。
(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代
わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(6) 前号の庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置すること。
(職員)
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第23条 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、家庭的保育補助者(市長が行う研修
(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。次項及び第31条第1項にお
いて同じ。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。以下この項、第
34条第2項及び附則第2条において同じ。)(他の家庭的保育者を含む。以下この項におい
て同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当する場合には、調理員を置かないことができる。
(1) 調理業務の全部を委託する場合
(2) 3人以下の乳幼児の保育を行う場合であって、家庭的保育補助者が調理を行う場合
2 家庭的保育者は、市長が行う研修を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律
第107号。以下「特区法」という。)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保
育士を含む。)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 利用乳幼児の保育に専念できる者
(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者
(保育時間)
第24条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者
の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条にお
いて「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
(保育の取扱方針)
第25条 家庭的保育事業者は、東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例(平成24年東大阪市条例第37号)第38条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家
庭的保育事業の特性に留意して、利用乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければ
ならない。
(保護者との連絡)
第26条 家庭的保育事業者は、常に利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等に
つき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第3章 小規模保育事業
第1節 通則
(小規模保育事業の区分)
第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C
型とする。
第2節 小規模保育事業A型
(設備の基準)
第28条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備
の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳未満の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふ
く室、調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上
であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外
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遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号、第33条第4
号及び第5号並びに第43条第5号及び第6号において同じ。)、調理設備及び便所を設け
ること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場
の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける
建物は次のア、イ及びカに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる
要件のいずれにも該当するものであること。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同
条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。
階 区分 施設又は設備
2階 常用 1 屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号
又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜
路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規
定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規
定する構造の屋内階段
建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又は
これに準ずる設備
3 屋外階段
4 階 以 上
の階
常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規
定する構造の屋内階段
建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規
定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、
当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている
階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に
向かって開くことができる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1
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号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他
有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有す
る付室を通じて連絡することとし、かつ、同項第2号、第3号及
び第9号を満たすものとする。)
建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か
らそのいずれかに至るまでの歩行距離が30メートル以下となるように設けられている
こと。
エ 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。
以下エにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基
準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第
1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又
は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防
火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている
こと。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備
の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でして
いること。
カ 保育室等その他利用乳幼児が出入し、又は通行する場所に、利用乳幼児の転落事故を
防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられてい
ること。
ク 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が
施されていること。
(職員)
第29条 小規模保育事業所A型には、保育士(特区法第12条の4第2項に規定する国家戦略特
別区域限定保育士を含む。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならな
い。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かな
いことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた
数以上とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳未満の幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳未満の幼児 おおむね20人につき1人
(5) 満4歳以上の幼児 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保
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健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)
第30条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合に
おいて、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」
という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第30条において準用する次条及び
第26条において「小規模保育事業者A型」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保
育事業者」とあるのは「小規模保育事業者A型」と読み替えるものとする。
第3節 小規模保育事業B型
(職員)
第31条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、
保育士(特区法第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。次項にお
いて同じ。)その他保育に従事する職員として市長が行う研修を修了した者(次項、第47条
及び附則第2条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければなら
ない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置か
ないことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加
えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳未満の幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳未満の幼児 おおむね20人につき1人
(5) 満4歳以上の幼児 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保
健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)
32条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。
この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的
保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第32条において準用
する次条及び第26条において「小規模保育事業者B型」という。)」と、第25条及び第26条
中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者B型」と、第28条中「小規模保育事
業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)」とあるのは「小規模保育
事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)」と、同条第1号、第4
号及び第7号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替え
るものとする。
第4節 小規模保育事業C型
(設備の基準)
第33条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備
の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳未満の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふ
く室、調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上
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であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外
遊戯場、調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室及び屋外遊戯場の面積は前号の幼児1人につきそれぞれ3.3平方メ
ートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(職員等)
第34条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならな
い。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かな
いことができる。
2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭
的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。
(利用定員)
第35条 小規模保育事業所C型の利用定員は、6人以上10人以下とする。
(準用)
第36条 第24条から第26条まで及び第28条第7号の規定は、小規模保育事業C型について準用
する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家
庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第36条において
準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者C型」という。)」と、第25条及び第
26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者C型」と、第28条第7号エ中「小
規模保育事業所A型の調理設備(」とあるのは「小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小
規模保育事業所C型」という。)の調理設備(」と、「小規模保育事業所A型の調理設備の」
とあるのは「小規模保育事業所C型の調理設備の」と、同号オ及びク中「小規模保育事業所
A型」とあるのは「小規模保育事業所C型」と読み替えるものとする。
第4章 居宅訪問型保育事業
(居宅訪問型保育事業)
第37条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対
する保育
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は第46条第5項の規定
による便宜の提供に係る保育
(3) 法第24条第6項第2号に規定する措置に係る保育
(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項
に規定する母子家庭等をいう。)においてその保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する乳
幼児等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育事業として行われ
る保育を提供する必要性が高いと本市が認める乳幼児に対する保育
(設備及び備品)
第38条 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所に、事業の運営を行うために必要な
広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければ
ならない。
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(保育することができる乳幼児の数)
第39条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数
は1人とする。
(居宅訪問型保育連携施設)
第40条 居宅訪問型保育事業者は、第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合に
あっては、当該乳幼児が、その障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の
便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する
障害児入所施設をいう。)その他の本市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
(準用)
第41条 第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合に
おいて、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」
という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事
業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と読み替えるものとする。
第5章 事業所内保育事業
(利用定員の設定)
第42条 事業所内保育事業を行う者(以下「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の左
欄に掲げる利用定員の区分に応じ、当該利用定員のうちにそれぞれ同表の右欄に定める数以
上の法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児の利用定員を
設けなければならない。
利用定員 その他の乳児又は幼児の利用定員
1人以上5人以下 1人
6人以上7人以下 2人
8人以上10人以下 3人
11人以上15人以下 4人
16人以上20人以下 5人
21人以上25人以下 6人
26人以上30人以下 7人
31人以上40人以下 10人
41人以上50人以下 12人
51人以上60人以下 15人
61人以上 20人
保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)
第43条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。第45条及び第46条において「保
育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」
という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳未満の幼児を利用させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又
はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する
事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設
けること。
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(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であるこ
と。
(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を利用させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、
屋外遊戯場、調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場
の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
保育所型事業所内保育事業所の職員)
第44条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士(特区法第12条の4第2項に規定する国家
戦略特別区域限定保育士を含む。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければ
ならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調
理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。
ただし、1の保育所型事業所内保育事業所につき2人を下ることはできない。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳未満の幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳未満の幼児 おおむね20人につき1人
(5) 満4歳以上の幼児 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務
する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(連携施設に関する特例)
第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第7条
第1号及び第2号に掲げる事項に係る連携協力を求めることを要しない。
(準用)
第46条 第24条から第26条まで及び第28条第7号の規定は、保育所型事業所内保育事業につい
て準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条にお
いて「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「事業所内保育事業(利用定員が20人以
上のものに限る。以下「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者(第46条において
準用する次条及び第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条
及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と、第28条
第7号エ中「小規模保育事業所A型の調理設備(」とあるのは「保育所型事業所内保育事業
を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の調理室(」と、「小規模
保育事業所A型の調理設備の」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所の調理室の」と、
「当該調理設備」とあるのは「当該調理室」と、同号オ及びク中「小規模保育事業所A型」
とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。
(小規模型事業所内保育事業所の職員)
第47条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業
所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内
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保育事業所」という。)には、保育従事者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。た
だし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かな
いことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加
えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士(特区法第12条の4第2項に規定する国家戦略
特別区域限定保育士を含む。)とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満2歳未満の幼児 おおむね5人につき1人
(3) 満2歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1人
(4) 満3歳以上満4歳未満の幼児 おおむね20人につき1人
(5) 満4歳以上の幼児 おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務
する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)
第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用
する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家
庭的保育事業者」という。)」とあるのは「事業所内保育事業(利用定員が19人以下のもの
に限る。以下「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う者(第48条において準用する
次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び第26
条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第28条中「小規
模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)」とあるのは「小
規模型事業所内保育事業を行う事業所(以下「小規模型事業所内保育事業所」という。)」
と、同条第1号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、
「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理
する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第48条において準用する第4号にお
いて同じ。)」と、同条第4号及び第7号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模
型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(小規模保育事業B型及び事業所内保育事業に関する経過措置)
第2条 第31条及び第47条の規定の適用については、家庭的保育者又は家庭的保育補助者は、
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日までの間、
保育従事者とみなす。
(利用定員に関する経過措置)
第3条 小規模保育事業C型にあっては、第35条の規定にかかわらず、施行日から起算して5
年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。
附 則(平成26年9月30日条例第35号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
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附 則(平成27年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
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東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年6月30日東大阪市条例第27号
東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第4条)
第2節 運営に関する基準(第5条―第34条)
第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準(第37条)
第2節 運営に関する基準(第38条―第50条)
第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第
34条第2項及び第46条第2項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 教育 法第7条第2項に規定する教育をいう。
(3) 保育 法第7条第3項に規定する保育をいう。
(4) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(5) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(6) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(7) 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する
家庭的保育事業をいう。
(8) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
をいう。
(9) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をい
う。
(10) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。
(11) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(12) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
(13) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。
(14) 支給認定の有効期間 法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。
(15) 特定教育・保育施設 法第27第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(16) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
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(17) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又
は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、特定
教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額に係る本市からの支払を、支給認定保護
者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
(18) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(19) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(20) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(21) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。
(22) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。
(23) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。
(24) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(一般原則)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」とい
う。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行う
ことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを
目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意
思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特
定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、
市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業(法第59条に規
定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)の委託を受けた者、児童福祉施設
その他の者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人
権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、そ
の従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準
(利用定員)
第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)の利用定員(法第27条第1
項の確認に係るものに限る。以下この章において同じ。)は、20人以上とする。
2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に
定める小学校就学前子どもの区分ごとに利用定員を定めるものとする。この場合において、
法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小
学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第3号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
第2節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
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第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を開始しようとするときは、あらかじ
め、利用の申込みを行った支給認定保護者(以下この章において「利用申込者」という。)
に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込
者の特定教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行
い、当該特定教育・保育の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定による文書
の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に
記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供す
ることができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したもの
とみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機と
を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項
に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的
方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教
育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項
を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルの記録を出力することにより文書を作成する
ことができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機
と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい
う。
5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとす
るときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及
び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的
方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対
し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該
利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第6条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理
由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、
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利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教
育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもの総数が、当該特定教
育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を超える場合におい
ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の
教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)に関する理念、基本方針等に基づく選考そ
の他公正な方法により選考しなければならない。
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、
利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども及び当
該特定教育・保育施設を現に利用している同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ど
もの総数が、それぞれ当該特定教育・保育施設の同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学
前子どもの区分に係る利用定員(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1
歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分に係る利用
定員の総数)を超える場合においては、支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の
状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用でき
るよう、選考するものとする。
4 特定教育・保育施設は、前2項の規定による選考を行うときは、あらかじめ、利用申込者
に対し、当該選考を行う方法を明示した上でこれを行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を
提供することが困難な場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者を紹介
する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第7条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規
定により本市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、
法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
に係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第
1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が行う調整及び要請
に対し、できる限り協力しなければならない。
(受給資格等の確認)
第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、支給認定保護者
の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、支給認定子どもの該当する法第19条第1
項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間、保育必要量(法第20条第
3項に規定する保育必要量をいう。)等を確かめるものとする。
(支給認定の申請に係る援助)
第9条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場
合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに法第20条第1項の規定による申請が行われるよ
う必要な援助を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けて
いる支給認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければ
ならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(心身の状況等の把握)
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第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身
の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけ
ればならない。
(小学校等との連携)
第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を終了するときは、支給認定子どもに
ついて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教
育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特
定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業の委託を受けた者その他の者との密接な
連携に努めなければならない。
(特定教育・保育の提供の記録)
第12条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供したときは、提供をした日、その内容
その他必要な事項を記録しなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以
下この条及び次条において同じ。)を提供したときは、支給認定保護者から当該特定教育・
保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利
用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する本市が定める額とし、特
別利用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する本市が定める額とする。)をい
う。)の支払を受けるものとする。
2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定
教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に規定する額をいい、
当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に
規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保
育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利
用教育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により
算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該
現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものと
する。
3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たっ
て、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる費用について、
当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額と
の差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることがで
きる。
4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供さ
れる便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けること
ができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対す
る食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主
食の提供に係る費用に限る。)
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(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用の
うち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支
給認定保護者に負担させることが適当であると認められるもの
5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証
を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項に規定する費用の額の支払を求めるときは、あ
らかじめ、当該費用の使途及び額並びに支給認定保護者に費用の額の支払を求める理由につ
いて書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行い、文書による
同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による費用の額の支払に係る同意につい
ては、文書によることを要しない。
(施設型給付費等の額に係る通知等)
第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法
第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第19条において同じ。)
の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費の
額を通知しなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前条第2項の規定により法定代理受領を受けない特定教育・保育
に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その
他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を支給認定保護者に対して交
付しなければならない。
(特定教育・保育の取扱方針)
第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に
定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供
を適切に行わなければならない。
(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・
保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定
こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次号において同
じ。)
(2) 認定こども園認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた施設又は
同条第9項の規定による公示がされた施設に限る。) 幼保連携型認定こども園教育・保
育要領並びに次号及び第4号に掲げるもの
(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき
文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項をいう。)
(4) 保育所 東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年
東大阪市条例第37号)第38条に規定する厚生労働大臣が定める指針
(特定教育・保育に関する評価等)
第16条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にそ
の改善を図らなければならない。
2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定子どもに係
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る支給認定保護者その他の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)又は外部の者
による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならな
い。
(相談及び援助)
第17条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等
の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとと
もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認
定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要と認める場合は、速やかに当該支給認定子ど
もの保護者及び医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(支給認定保護者に関する本市への通知)
第19条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者が偽りその他不正な行為により施設型給付費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知し
なければならない。
(運営規程)
第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第
23条において「運営規程」という。)を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定教育・保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども
の区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同
じ。)及び時間並びに提供を行わない日
(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び
その額
(6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意
事項(第6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第21条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供するこ
とができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供し
なければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に支障を及ぼす
おそれのない業務については、この限りでない。
3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために必要な研修を行わなければならない。
(定員の遵守)
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第22条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。
ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大、法第34条第5項の規定による
便宜の提供を行う場合、児童福祉法第24条第5項又は第6項第1号の規定による委託を受け
た場合、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(掲示)
第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、
職員の勤務の体制、利用者負担その他の支給認定保護者の特定教育・保育施設の選択に資す
ると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(支給認定子どもを平等に取り扱う原則)
第24条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定
教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第25条 特定教育・保育施設の職員は、次に掲げる行為その他支給認定子どもの心身に有害な
影響を及ぼす行為をしてはならない。
(1) 支給認定子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 支給認定子どもにわいせつな行為をすること又は支給認定子どもをしてわいせつな
行為をさせること。
(3) 支給認定子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他
の支給認定子どもによる前2号又は次号に掲げる行為の放置その他の職員としての業務
を著しく怠ること。
(4) 支給認定子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の支給認定子ど
もに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条におい
て同じ。)の管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒に
関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格
を辱める等その権限を濫用してはならない。
(秘密保持等)
第27条 特定教育・保育施設の管理者及び職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支
給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は、その管理者であった者及び職員であった者が、正当な理由がなく、
その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援
業の委託を受けた者その他の者に対して、支給認定子どもに関する情報を提供するときは、
あらかじめ、文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得なければならない。
(情報の提供等)
第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子ども
に係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することが
できるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提
供を行うよう努めなければならない。
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2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合においては、そ
の内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第29条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)
その他の地域子ども・子育て支援事業の委託を受けた者(次項において「利用者支援事業者
等」という。)、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。次項
において同じ。)若しくは地域型保育(同条第5項に規定する地域型保育をいう。次項にお
いて同じ。)を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当
該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して
はならない。
2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う
者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金
品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども及び支
給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」
という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設
置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな
ければならない。
3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定によ
り本市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は本市の職員か
らの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、
及び支給認定子ども等からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指
導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 特定教育・保育施設は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報
告しなければならない。
(地域との連携等)
第31条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等と
の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を
講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生の
防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報
告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。
(4) 従業者に対する事故発生の防止のための研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生
した場合は、速やかに本市、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措
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置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しな
ければならない。
4 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生
した場合であって、賠償すべき損害があると認められるときは、速やかに損害賠償を行わな
ければならない。
(会計の区分)
第33条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分し
なければならない。
(記録の整備)
第34条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ
ならない。
2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げ
る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第12条の規定による特定教育・保育の提供の記録
(2) 第15条各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(3) 第19条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録
第3節 特例施設型給付費に関する基準
(特別利用保育の基準)
第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項
第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供
する場合には、東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する
基準(保育所に係るものに限る。)を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る法第19
条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい
る同項第2号に掲げる小学校就学前子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げ
る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保
育を含むものとして、この章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、第6条第2項中「認定こども園又は幼稚園に限る」とあるのは「特別利
用保育を提供している施設に限る」と、「及び当該特定教育・保育施設を現に利用している
同号」とあるのは「並びに当該特定教育・保育施設を現に利用している同号及び同項第2号」
とする。
(特別利用教育の基準)
第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項
第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し、特別利用教育を提供
する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第19
条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい
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る同項第1号に掲げる小学校就学前子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げ
る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教
育を含むものとして、この章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、第6条第2項中「法第19条第1項第1号」とあるのは「法第19条第1項
第2号」と、「利用している同号」とあるのは「利用している同項第1号」と、第13条第4
項第3号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費
用に限る」とあるのは「除く」とする。
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
第1節 利用定員に関する基準
(利用定員)
第37条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあってはその利用定員(法第29条第1
項の確認に係るものに限る。以下この章において同じ。)を1人以上5人以下、小規模保育
事業A型(東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
東大阪市条例第26号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保
育事業B型(同章第3節に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあってはその利用定員
を6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同章第4節に規定する小規模保育事業C型をい
う。附則第4条において同じ。)にあってはその利用定員を6人以上10人以下、居宅訪問型
保育事業にあってはその利用定員を1人とする。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特
定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19
条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業
所にあっては、東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第42条
の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事
業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業
所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用
する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項
第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号
ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及び
その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子
どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の
小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
第2節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供を開始しようとするときは、あらか
じめ、利用の申込みを行った支給認定保護者(以下この章において「利用申込者」という。)
に対し、第46条に規定する重要事項に関する規程の概要、第42条に規定する連携施設の種類、
名称及び連携協力の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に
資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該特定地域型保育の提
供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。
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(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第39条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な
理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学
前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子ども
の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用
定員を超える場合においては、支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘
案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、
選考するものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前項の規定による選考を行うときは、あらかじめ、利用申込者
に対し、当該選考を行う方法を明示した上でこれを行わなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難な場合その他利用申込者に
係る支給認定子どもに対し自ら適切な保育を提供することが困難な場合は、第42条に規定す
る連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者を紹介する等の適
切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規定
により本市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附
則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が行う調
整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(心身の状況等の把握)
第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心
身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めな
ければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において同
じ。)は、特定地域型保育(居宅訪問型保育(法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を
いう。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)が適正かつ確実に行われ、及び必
要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所
幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための
機会の設定、保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談及び助言その
他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業を行う事業所
を除く。)の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、
当該特定地域型保育事業者に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ど
も(事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するそ
の他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育
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の提供を終了するときに、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引
き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 居宅訪問型保育事業を行う者は、東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼
児が、その障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けら
れるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所
施設をいう。)その他の本市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
3 事業所内保育事業を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以
上のものについては、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第1号
及び第2号に掲げる事項に係る連携協力を求めることを要しない。
4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供を終了するときは、支給認定子どもにつ
いて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との
円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保
育施設等、地域子ども・子育て支援事業の委託を受けた者その他の者との密接な連携に努め
なければならない。
(利用者負担額等の受領)
第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型
保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第14条において同じ。)を提供したと
きは、支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号
に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法
第30条第2項第2号に規定する本市が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合に
あっては同項第3号に規定する本市が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものと
する。
2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特
定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に規定する額をいい、
当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2
項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該
特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要し
た費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第3号に規定する内閣
総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要
した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)をいう。次
項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当た
って、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる費用について、
当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額
との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることが
できる。
4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供
される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けるこ
とができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品
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(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用の
うち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支
給認定保護者に負担させることが適当であると認められるもの
5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収
証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項に規定する費用の額の支払を求めるときは、
あらかじめ、当該費用の使途及び額並びに支給認定保護者に費用の額の支払を求める理由に
ついて書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行い、文書によ
る同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による費用の額の支払に係る同意につ
いては、文書によることを要しない。
(特定地域型保育の取扱方針)
第44条 特定地域型保育事業者は、東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
る条例第38条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意し
て、支給認定子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければ
ならない。
(特定地域型保育に関する評価等)
第45条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常に
その改善を図らなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、定期的に当該特定地域型保育事業を利用する支給認定子どもに
係る支給認定保護者その他の関係者(当該特定地域型保育事業所の職員を除く。)又は外部
の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければな
らない。
(運営規程)
第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を
定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定地域型保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び
その額
(6) 利用定員
(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留
意事項(第39条第2項に規定する選考方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
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第47条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供する
ことができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職
員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特
定地域型保育の提供に支障を及ぼすおそれのない業務については、この限りでない。
3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために必要な研修を行わなければならない。
(定員の遵守)
第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならな
い。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大、法第46条第5項の規定に
よる便宜の提供を行う場合、児童福祉法第24条第6項第2号の規定による委託を受けた場合、
災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第49条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ
ばならない。
2 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲
げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 東大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第38条に規定する
厚生労働大臣が定める指針に準ずる特定地域型保育の提供に当たっての計画
(2) 次条において準用する第12条の規定による特定地域型保育の提供の記録
(3) 次条において準用する第19条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った
措置についての記録
(準用)
第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第
23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業について準用する。この場合において、
第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む」とあ
るのは「地域型保育給付費(法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を含む」と、
「第19条」とあるのは「第50条において準用する第19条」と、「施設型給付費の額」とある
のは「地域型保育給付費の額」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付
費」と、第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する重要事項に関する規程」と読
み替えるものとする。
第3節 特例地域型保育給付費に関する基準
(特別利用地域型保育の基準)
第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当
する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、東大阪市家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保
育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を
現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子ども(特定利用地域型保育を提供する
場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる当該特定地域型保育事業所を現に利
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用している同項第2号に掲げる小学校就学前子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規
定により定められた利用定員を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特
別利用地域型保育を含むものとして、この章(第39条第2項及び第3項並びに第40条第2項
を除く。)の規定を適用する。
(特定利用地域型保育の基準)
第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当
する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、東大阪市家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保
育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を
現に利用している同項第3号に掲げる小学校就学前子ども(特別利用地域型保育を提供する
場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる当該特定地域型保育事業所を現に利
用している同項第1号に掲げる小学校就学前子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規
定により定められた利用定員を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特
定利用地域型保育を含むものとして、この章の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。
(特定保育所に関する特例)
第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定
教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第13条第1項中「法第27条第3項第2号
に掲げる額(特定教育・保育施設」とあるのは「当該特定教育・保育施設」と、「定める額
とし」とあるのは「定める額をいい」と、「定める額とする。)をいう」とあるのは「定め
る額をいう」と、同条第2項中「法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「法附則
第6条第3項に規定する政令の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定す
内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に
要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」と、同条第
3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、本市の同意を得て、」と、第19条中「施設
型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定
による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」
とし、第6条及び第7条の規定は適用しない。
2 特定保育所は、本市から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行
うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(施設型給付費等に関する経過措置)
第3条 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては、当分
の間、第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる」とあるのは「法附則第9条第1項
第1号イに規定する本市が定める」と、「法第28条第2項第2号」とあるのは「同項第2号
ロ(1)」と、「同項第3号」とあるのは「法第28条第2項第3号」と、同条第2項中「法第
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27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣
総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の
額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する本市
が定める額」と、「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定
した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に
特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「同項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるとき
は、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する本市が定める額」
と、「同項第3号」とあるのは「法第28条第2項第3号」とする。
2 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、当分の間、第43条
第1項中「法第30条第2項第2号」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)」と、「同
項第3号」とあるのは「法第30条第2項第3号」と、同条第2項中「法第30条第2項第2号
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用
地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の
額)」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準
により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、
当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する本市が定める
額」と、「同項第3号」とあるのは「法第30条第2項第3号」とする。
(利用定員に関する経過措置)
第4条 小規模保育事業C型にあっては、この条例の施行の日から起算して5年を経過する日
までの間、第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは「6人以上15人以下」とする。

保育士求人|平成28年度こども発達センター保育士の募集 - 浦安市

勤務日時

平成29年3月31日までの月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで                         

注記:期間更新の場合あり

勤務場所

こども発達センター(総合福祉センター内)

対象

65歳未満で、保育士の資格をお持ちの、通園施設勤務または幼稚園・保育園での障がい児保育経験がある方、1人

内容

児童発達支援事業における集団療育とセンター内保育室の保育

時間給

1,400円(交通費は別途支給)
注記:雇用保険・健康保険・厚生年金加入、災害補償あり

申し込み

6月30日(木曜日)までに、履歴書(写真添付)と資格証明書の写しを、直接または郵送で、〒279-0042 東野一丁目7番1号 こども発達センターへ

注記:書類選考後、面接あり(書類選考結果については履歴書到着後2週間以内に連絡予定・履歴書は返却できません)。