第1条 この要綱は、
荒川区が東京都
認証保育所事業の実施主体となり、民間事業者等又は個人が東京都
認証保育所を設置することで、多様化している保育ニーズに柔軟に対応し、区民の
子育て支援の促進及び
保育所入所待機児童の解消を図ることを目的とする。
第2条 この要綱における事業を実施する施設は、東京都
認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け、12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)に定めた基準を満たし、東京都の認証を受けた施設(以下「
認証保育所」という。)とする。
第3条
認証保育所は、都実施要綱に定める内容のほか、次の事項を遵守することとする。
(1) 利用者等の意見を聴取する等利用者の立場に立った良質な保育サービスを提供すること。
(2) 事業の実施に当たり知り得た個人情報等を、事業の目的以外に使用し、又は他に漏らさないこと。
(3) 事故等があったときは、速やかに区長に報告すること。
(5) 非常災害に対する具体的な計画を立て、定期的に
避難訓練を実施すること。
(6) 次に掲げる帳票を備え、常に記録等を明らかにし、区の指示があった場合は、速やかに区に提出すること。
(7) 保育の実施時間内においては、当日保育に従事している職員全員の顔写真を、玄関等の保護者から見える位置に掲出すること。
第4条
認証保育所を設置する者(以下「設置者」という。)は、都実施要綱に定める事業のほか、必要に応じて都実施要綱に定める面積、職員配置及び設備等の基準を下回らない範囲で、当該事業以外の事業を実施することができる。
第5条 設置者が
荒川区内においてこの要綱における事業を実施するに当たり、都実施要綱に定める設置及び廃止・休止申請並びに重要事項の変更申請を
東京都知事(以下「知事」という。)に提出する場合は、次の各号に掲げる区分について、当該各号に掲げる書類を事前に区長へ提出するものとする。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
2 前項に定めるもののほか、設置者は、
認証保育所に係る書類を知事に提出する場合は、写しを区長に提出しなければならない。
第6条 区長は、この要綱に基づき事業を実施する
認証保育所に対して、
荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日付け、13荒保児発第629号)に基づき、予算の範囲内において費用の補助をすることができる。
第7条 区長は、都実施要綱15に定める指導監督を行うほか、次に掲げる事項について設置者に対して報告を求め、助言又は指導をすることができる。
(2) 事故、過失等があった場合は、その内容に関すること。
2 区長は、設置者が前項に規定する助言または指導に従わないときは、前条の規定による補助を行わないことができる。
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別記第1号様式
(第5条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)