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荒川区認証保育所事業実施要綱 - 荒川区

荒川区認証保育所事業実施要綱
平成14年3月15日制定
(13荒保児発第628号)
(助役決定)
改正
平成14年12月20日一部改正
平成20年11月27日一部改正
平成26年2月28日一部改正
荒川区認証保育所事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区が東京都認証保育所事業の実施主体となり、民間事業者等又は個人が東京都認証保育所を設置することで、多様化している保育ニーズに柔軟に対応し、区民の子育て支援の促進及び保育所入所待機児童の解消を図ることを目的とする。
(事業を実施する施設)
第2条 この要綱における事業を実施する施設は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け、12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)に定めた基準を満たし、東京都の認証を受けた施設(以下「認証保育所」という。)とする。
認証保育所の遵守事項)
第3条 認証保育所は、都実施要綱に定める内容のほか、次の事項を遵守することとする。
(1) 利用者等の意見を聴取する等利用者の立場に立った良質な保育サービスを提供すること。
(2) 事業の実施に当たり知り得た個人情報等を、事業の目的以外に使用し、又は他に漏らさないこと。
(3) 事故等があったときは、速やかに区長に報告すること。
(4) 一定額以上の賠償責任保険に加入すること。
(5) 非常災害に対する具体的な計画を立て、定期的に避難訓練を実施すること。
(6) 次に掲げる帳票を備え、常に記録等を明らかにし、区の指示があった場合は、速やかに区に提出すること。
ア 契約書
イ 児童名簿
ウ 児童出欠簿
エ 児童票
オ 職員名簿
カ 職員出勤簿
キ 職員勤務時間割表
ク 金銭出納簿及び収支に伴う証拠書類
ケ その他認証保育所運営に必要な事項
(7) 保育の実施時間内においては、当日保育に従事している職員全員の顔写真を、玄関等の保護者から見える位置に掲出すること。
(事業の付加)
第4条 認証保育所を設置する者(以下「設置者」という。)は、都実施要綱に定める事業のほか、必要に応じて都実施要綱に定める面積、職員配置及び設備等の基準を下回らない範囲で、当該事業以外の事業を実施することができる。
(認証に関する事項)
第5条 設置者が荒川区内においてこの要綱における事業を実施するに当たり、都実施要綱に定める設置及び廃止・休止申請並びに重要事項の変更申請を東京都知事(以下「知事」という。)に提出する場合は、次の各号に掲げる区分について、当該各号に掲げる書類を事前に区長へ提出するものとする。
(1) 設置申請書を提出するとき。
ア 荒川区認証保育所設置申請事前届出書(別記第1号様式
イ 都実施要綱13(1)に定める書類の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
(2) 重要事項の内容変更を届け出するとき。
ア 荒川区認証保育所内容変更事前届出書(別記第2号様式
イ 都実施要綱13(2)に定める書類の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
(3) 廃止・休止申請書を提出するとき。
ア 荒川区認証保育所廃止(休止)申請事前届出書(別記第3号様式
イ 都実施要綱13(3)に定める書類の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類の写し
2 前項に定めるもののほか、設置者は、認証保育所に係る書類を知事に提出する場合は、写しを区長に提出しなければならない。
(費用の補助)
第6条 区長は、この要綱に基づき事業を実施する認証保育所に対して、荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日付け、13荒保児発第629号)に基づき、予算の範囲内において費用の補助をすることができる。
(助言及び指導)
第7条 区長は、都実施要綱15に定める指導監督を行うほか、次に掲げる事項について設置者に対して報告を求め、助言又は指導をすることができる。
(1) 保育内容に関すること。
(2) 事故、過失等があった場合は、その内容に関すること。
(3) その他区長が必要と認めること。
2 区長は、設置者が前項に規定する助言または指導に従わないときは、前条の規定による補助を行わないことができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成14年2月1日から適用する。
付 則(平成14年12月20日一部改正)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成20年11月27日一部改正)
この要綱は、平成20年12月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)