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事業所内保育総合推進事業公募要項(別紙) - 宜野湾市

事業所内保育総合推進事業公募要項(別紙)
1.事業実施者の基準について
2.施設基準について
3.職員の配置関連等について
4.事業所内保育事業運営の条件について
5.従業員以外の子どもを預かるための定員枠(地域枠)について
1.実施事業者に関する基準について
(事業実施者)
事業所内保育事業の実施事業者(以下「事業所内保育事業者」という。) は次のすべての要件を満
たすものであること。ただし、実施事業者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては(1)
及び(4)の要件を満たすものとする。
(1)当該事業所内保育事業を行うために必要な経済的基礎があること。経済的基礎があるとは以
下の通り。
① 事業所内保育事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金当座預金
により有していること。
② 当該認可を受けようとする事業主体が他事業(当該認可を受ける事業に移行する認可外保
育施設を除く。)を行っている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業
等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して
損失計上していない場合等、財務内容が適正であること。
③ 公租公課の滞納等、財務状況にかかる懸念事項がないこと。
④ 事業所内保育事業を行うために必要な土地又は建物について、所有又は貸与を受けている
こと。
⑤ 貸与を受ける場合は、1年間の賃借料を普通預金当座預金等により有していること。
⑥ 貸与を受ける土地又は建物については、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記す
ること。ただし、次のいずれかに該当する場合など、安定的な事業の継続性の確保が図られ
ると判断できる場合は、登記を行わないことができる。
ア 建物の賃貸借期間が10年以上とされていること。
イ 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業
者等の信用力の高い主体であること。
(2)当該事業所内保育事業者(設置者が法人である場合は、当該法人の経営担当役員。)
が社会的信望を有すること。
(3)実務を担当する幹部職員(施設長・主任保育士等)が以下のいずれかに該当すること。
保育所並びに保育所以外の児童福祉施設認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等に
おいて2年以上勤務した経験を有すること。
②「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇
児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府県知事から証明
書の交付を受けた認可外保育施設で3年以上勤務した経験を有すること。
雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育
施設設置・運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施設で3年以上勤務し
た経験を有すること。
(4)児童福祉法第34条の15第3項第4号に掲げる基準のいずれにも該当していないこと。
(5)事業所内保育事業者及び事業所内保育事業所の職員は、暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、また当該事業の運営について、暴力団
及び暴力団員等の支配を受けていないこと。
2.施設基準について
(1)保育室等設備の基準について
宜野湾市内に設置すること。
② 建築確認済証及び検査済証の交付を受けている建物であること。
③ 事業を実施するスペースの延床面積が100㎡を超える場合、当該部分を保育 の用途に変
更すること。
④ 新耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。
※昭和56年6月以降に建築確認を受けた建物であること。そうでない場合は、耐震診断
実施し安全と判定されたもの、又は耐震補強実施済のもの。
⑤ 乳幼児の保育を行う専用の部屋として、0歳児、1歳児のための乳児室又はほふく室、2歳
児以上のための保育室又は遊戯室を設けること。また、便所及び調理設備(室)を設けるこ
と。なお、基準条例第16条に基づき食事を外部搬入又は委託する場合においても、加熱、
保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
⑥ 乳児(概ね満1歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画
されており、かつ安全性が確保されていること。
⑦ 保育室等は原則として1階に設けること。
⑧ 便所には手洗い設備を設けるとともに、保育室及び調理設備(室)と区画されており、か
つ子どもが安全に使用できるものであること。
⑨ 事業所内保育事業に係る構造設備は、採光、照明、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用
乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられていること。
≪設備の面積等要件一覧表≫
保育所型事業所内保育事業
(利用定員20名以上)
小規模型事業所内保育事業
(利用定員19名以下)
設 備 ・乳児室又はほふく室(0、1歳児)
・保育室又は遊戯室(2歳児以上)
・調理室、便所
・乳児室又はほふく室(0、1歳児)
・保育室又は遊戯室(2歳児以上)
・調理設備(※)、便所
面 積 乳児室・ほふく室:1人3.3㎡以上
保育室・遊戯室 :1人1.98㎡以上
乳児室・ほふく室:1人3.3㎡以上
保育室・遊戯室 :1人 1.98 ㎡以上
(※)「調理設備」とは、調理に関する専用の部屋を設ける必要が無いことを示しますが
衛生管理や防火といった面の対応について留意する必要があります。
(2)屋外遊技場は同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭を設けること、
またこの庭の面積は満2歳以上の幼児1人につき、3.3㎡以上であること。ただし、敷地内に屋外
遊戯場を確保することが困難な場合は、施設付近に屋外遊戯場に代わるべき公園等の場所がある
こと。また、耐火建築物において、屋上に屋外遊戯場を設ける場合には、児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準(昭和23年12月29日 厚生省令弟63号)によるほか、便所、水飲場等を設
ける等「児童福祉法最低基準の一部改正について(平成14年12月25日 雇児発第1225008号)」
を考慮すること。
(3)消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設けること。(開設する地域を所
轄する消防署等に相談し、その指導に従って設備を配置すること)
(4)(3)について、消火器等が設置されているだけでなく、職員全員が設置場所や使用方法を
知っていることが必要であること。
(5)非常災害が発生した場合の対応に関する具体的な指針を定め、及び当該場合における関係機
関への連絡体制を整備すること。
(6)定期的に、(5)の指針及び関係機関への連絡体制を当該事業所内保育事業所の職員並びに
当該事業所内保育事業所に在籍している子の保護者に周知すること。
(7)保育室等は原則として、1階とすること。ただし、保育室等を1階に設けられない場合は、
避難に有効な設備を有する建物であることとし、保育室等を2階に設ける建物は、次のア、イ及び
クの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次の各項目に掲げる要件に該当するものである
こと。各階の常用及び避難用ごとに規定する施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。
保育室が
ある階
2階 3階 4階以上

建物構造
耐火建築物(※1)
準耐火建築物(※2)
耐火建築物(※1)
準耐火建築物(※2)
耐火建築物(※1)
準耐火建築物(※2)

階段


屋内階段
屋外階段
屋内階段(※3)
屋外階段
屋内階段(※3)
屋外階段(※4)



屋内階段(※3)
待避上有効なバルコニー
(※8)
準耐火構造の屋外傾斜路
又はこれに準ずるもの
(※5)
屋外階段
屋内階段(※3)
耐火構造の屋外傾斜路
又はこれに準ずるもの
(※6)
屋外階段
屋内階段(※7)
耐火構造の屋外傾斜路
屋外階段(※4)
※1耐火建築物とは建築基準法第2条第9号の2に規定するものである。
※2準耐火建築物とは建築基準法第2条第9号の3に規定するものである。
※3建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造であること。
※4建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造であること。
※5建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造であること。
※6建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造のものであること。
※7建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造であること。
(ただし、第1項の場合、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階
までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓
若しくは排煙設備を有する付室を通じて連絡することとし、かつ第3項第2号、第3号及び第
9号を満たすこと。)
※8待避上有効なバルコニーとは以下の要件を満たすものとする。
① バルコニーの床は準耐火構造とする。
② バルコニーは十分に外気に開放されていること。
③ バルコニーの各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、その部分に開口部
がある場合は防火設備とすること。
④ 屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面か
らの高さは0.15m以下とすること。
⑤ その階の保育室の面積の概ね1/8以上の面積を有し、幅員3.5m以上の道路又は空地に面してい
ること。なお、待避上有効なバルコニーは、建築基準法上の直通階段には該当しないため、建築
基準法施行令第120条及び第121条に基づき、原則として保育室から50m以内に直通階段を設
置しなければならない。
ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその
一に至る歩行距離が30メートル以下になるように設けられていること。
エ 調理設備以外の部分と調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若
しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で画されていること。
この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又
はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれか
に該当する場合においてはこの限りでない。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられて いること
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部
への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること
オ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設
備が設けられていること。
キ 火災報知機、消火器及び消防機関へ火災を通報する設備を設置すること。
ク カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
3 職員の配置関連等について
事業所内保育事業所には、次の通り職員を配置すること。
保育所型事業所内保育事業
(利用定員20人以上)
小規模型事業所内保育事業
(利用定員19人以下)
職種 保育士(※1)
嘱託医
調理員
保育士等の保育に従事する職員(※1・2)
嘱託医
調理員
保育に従事
する職員の
人数(※4)
(1)乳児:概ね3人につき1

(2)1・2歳児:概ね6人に
つき1人
(1)乳児:概ね3人につき1人
(2)1・2歳児:概ね6人につき1人
なお、(1)と(2)の合計に1人追加し
て配置すること
※1 1人に限り、保健師又は看護師、准看護師を保育士とみなすことができる。
※2 このうち半数以上は保育士とする。その他保育に従事する職員は、市長等が行う研修を修了し
た者とする。
(職員について)
(1)保育に従事する者は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱
意のあるもので、以下の項目のいずれにも該当しない者とする。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して2年を経過しない者
児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し
て2年を経過しない者
④ 以下の理由で保育士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
(ア) 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
(イ) 保育士の信用を傷つけるような行為を行った、又は、保育士であったときや保育士を
辞めた後に正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らした者。また、
児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った
者、及びその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(2)事業所内保育事業所には、嘱託医を置かなければならない。直接契約等により委嘱する場合、
事業所内保育事業者と嘱託医との間で、契約書等を交わすこと。
(3)事業所内保育事業所は調理員を配置しなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す
る場合、又は搬入施設(※)から食事を搬入する場合にあっては、調理員を配置しないことができる。
※連携施設、系列の小規模保育・事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設及び医療機関
(4)児童福祉法第6条の3第10項第2号の規定に基づき、3歳以上の児童を受け入れる場合の保育
に従事する職員の人数は、満3歳以上4歳に満たない児童おおむね20人につき1人、満4歳以上の
児童おおむね30人につき1人とする。
4.事業所内保育事業の運営の条件について
(保育の実施日)
(1)保育の実施日は、原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する祝日、年末年始
(12月29日から翌年の1月3日まで)を除いた日とする。
(保育の内容)
(1)保育の内容は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141条)に準じ、子どもの生活
や発達を見通した長期的な指導計画(保育計画)と、それに関連しながら、より具体的な子ども
の日々の生活に即した短期的な指導計画(一日の保育内容)を作成するよう努めるとともに、乳
幼児保育の特性に留意して保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を行うこと。
(2)利用乳幼児の保育の状況に関する記録を整備するとともに、これを踏まえ、指導計画に基づ
く保育の内容の見直しを行い、改善を図ること。
(保育時間について)
(1)保育時間は1日につき11時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等
を考慮して、事業所内保育事業者が定めるものとする。
※現状の認可保育所は11時間開所であり、更に延長保育を実施している。
(連携施設)
(1)事業所内保育事業の認可申請をする際には、事業者において、連携施設を設定しなければな
らない。
(2)事業所内保育事業の実施にあたっては、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、
事業所内保育事業者による保育の提供終了後の満3歳以上の児童に対して、必要な保育等が継続的
に提供されるよう、認可保育所、幼稚園、認定こども園を連携施設として設定しなければならな
い。連携する内容の例は次のとおり。
※下記全てを行う事を条件とするものではない。
① 利用乳幼児の交流や集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な
事業実施者に対する相談、助言など。
② 緊急時の代替保育の提供
③ 当該事業所内保育事業者により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の
終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き連携施設において
受け入れて教育又は保育を提供すること
5.従業員以外の子どもを預かるための定員枠(地域枠)について
(地域枠の設定)
事業所内保育事業者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じて、右欄に掲げる数以上の
従業員以外の子どもを預かるための定員枠(以下、「地域枠」という)を設定しなければならない。
利用定員数(全体) 地域枠子ども数(内数)
1~5人 1人
6~7人 2人
8~10 人 3人
11~15 人 4人
16~20 人 5人
21~25 人 6人
26~30 人 7人
31~40 人 10 人
41~50 人 12 人
51~60 人 15 人
61~70 人 20 人
71 人~ 20 人